事業者の皆様へ

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更新日:2024年4月1日

マイナンバーはこんなときに使います

ポイント
● 従業員やその家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要です。
● 個人事業主であっても従業員(パート、アルバイトを含む)を雇用していればマイナンバーの取得・保管が必要となります。
● 税の手続では謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部の方のマイナンバー(または法人番号)も取り扱う場合があります。

マイナンバーの安全管理を徹底させましょう

マイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために事前の準備が必要となります。
【対策の例】

マイナンバー取扱いの担当者の明確化、従業員に対する適切な教育

早めの準備が大事ね

担当者以外からむやみに覗き見されない工夫が必要になります。

法人番号の付番・通知

平成27年10月以降、株式会社などの法人にも、法人番号(13桁)が指定され、登記上の本店所在地に国税庁から書面により通知されます。法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されません。なお、個人事業主の方には、法人番号は付番されません。
また、法人番号はインターネット上でも公表される予定です。公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の(1)商号または名称、(2)本店または主たる事務所の所在地、(3)法人番号です。
国税庁長官は、次の法人等に対して法人番号を指定します。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
(4) (1)~(3)以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる者
(5) (1)~(4)以外の法人又は人格のない社団等であって、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に該当するもので、国税庁長官に届け出たもの

その他よくあるご質問はこちらをご参照ください。

政府広報(事業者に求められる対応等)

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