マイナンバー制度について
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更新日:2024年4月1日
質問一覧
- Q1 マイナンバー制度とは、どのようなものですか
- Q2 マイナンバーはいつ、どのように通知されるのですか
- Q3 自分のマイナンバーを確認するにはどうしたらいいですか
- Q4 住民票のない人にもマイナンバーは指定されますか
- Q5 マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか
- Q6 マイナンバーは、誰がどのような場面で使うのですか
- Q7 マイナンバーを導入したことで、海外での事例のようになりすましが多発することはないのですか
- Q8 マイナンバーを導入したことで、個人情報が芋づる式に漏れてしまうといったことはありませんか
- Q9 自分のマイナンバーを取り扱う際に気をつけることは何ですか
- Q10 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使って良いのですか
- Q11 外国送金を行う場合、マイナンバーが必要になることがありますか
Q1
マイナンバー制度とは、どのようなものですか
A
マイナンバー制度とは、「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」を目指して制定された、新しい社会基盤のしくみです。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に指定される12桁の番号です。マイナンバーは1人にひとつのもので、他人と重複することはありません。そのため、複数の機関に存在する個人情報が同じ人の情報であることを確実かつ迅速に確認できます。
国の行政機関や地方公共団体等が、社会保障、税、災害対策の3分野で利用しています。(2019年3月時点)
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ) をご覧ください。
お問い合わせ
情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q2
マイナンバーはいつ、どのように通知されるのですか
A
出生や国外からの転入などで新しく住民となり、マイナンバーが指定されていない方は、住民登録のお手続きをされた後で「個人番号通知書」が郵送されます。
原則として、指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
なお、以前マイナンバーを指定した際に送っていた、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました。
お問い合わせ
情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q3
自分のマイナンバーを確認するにはどうしたらいいですか
A
平成27年10月5日以降に郵送された「通知カード」で確認できます。
また、申請に応じて交付される「マイナンバーカード」でも確認できます。
この他、マイナンバーが記載された住民票の写しでも確認できます。 希望される方は、窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票が必要な旨をお伝えください。その際、使用目的や提出先を記載していただきます。
お問い合わせ
戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q4
住民票のない人にもマイナンバーは指定されますか
A
マイナンバーは住民票コードを基にして作成されるため、国外に滞在されている場合などで、住民票がない方はマイナンバーを指定することができません。
帰国して住民票を作成したとき、マイナンバーが指定されます。また、外国籍の方でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q5
マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか
A
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
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Q6
マイナンバーは、誰がどのような場面で使うのですか
A
マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されています。
具体的なマイナンバーの提示機会として、例えば
・確定申告書にマイナンバーを書いて税務署に提出する。
・源泉処理で源泉徴収票作成のため、会社にマイナンバーを提示する。
といった場面が想定されます。
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Q7
マイナンバーを導入したことで、海外での事例のようになりすましが多発することはないのですか
A
海外のなりすましの事案は、番号のみでの本人確認や、番号に利用制限がなかったこと等が影響したと考えられます。
そのような事案が生じないよう、日本のマイナンバー制度では、厳格な本人確認の義務付けや、利用範囲の法律での限定といった措置を講じています。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q8
マイナンバーを導入したことで、個人情報が芋づる式に漏れてしまうといったことはありませんか
A
個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理してもらい、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを作り、そこに個人情報を集中管理するといったことはありません。
お問い合わせ
情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q9
自分のマイナンバーを取り扱う際に気をつけることは何ですか
A
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号です。失くしたり、他人に漏らしたりしないよう大切に管理してください。
また、法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。
他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q10
行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにもマイナンバーカードを身分証明書として使って良いのですか
A
レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。国からも公的な身分証明書として利用できることが示されています。
ただし、 カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q11
外国送金を行う場合、マイナンバーが必要になることがありますか
A
銀行取引の外国送金において、マイナンバーが必要になることがあります。
金融機関は、税務署に国外送金等調書を提出する義務があり、顧客にマイナンバーの提供を求めることがあります。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条 国外送金等調書の提出)
手続き等の詳細は、取引先の金融機関にお訪ねください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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