マイナンバーカードについて

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更新日:2024年4月1日

質問一覧

Q1
マイナンバーカードと通知カードと個人番号通知書はどう違うのですか

A

マイナンバーカードはプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本四情報)、顔写真が記載、裏面に氏名、生年月日、マイナンバーが記載されます。また、中に表面に記載された基本四情報と顔写真が記録されたICチップが入っています。

通知カードは紙製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真は記載されません。
通知カードはマイナンバーの証明以外には使用できません。

個人番号通知書は令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方に送付されます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q2
通知カードをなくしてしまった場合はどうすればいいですか

A

通知カードの再発行手続きはできません。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー(個人番号)カードの申請、もしくは、
マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の申請をお願いいたします。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q3
個人番号通知書が届かない

A

個人番号通知書は、住民票に記載してからご自宅に到着するまで3週間程度かかります。
状況等を確認されたい場合は、下記担当までお問い合わせください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q4
通知カードの住所や氏名を変更したい

A

通知カードの住所や氏名の変更の手続きはできません。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q5
マイナンバーカードは必ず取得しなければいけませんか

A

マイナンバーカードの取得は義務ではありません。
希望する方が申請することで、マイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちであれば、行政手続きの際にマイナンバーを提供するにあたり、マイナンバーの確認と身元確認が1枚で済みます。
他にも便利な機能が搭載されています(詳細はQ6「マイナンバーカードの使い道を知りたい」をご覧ください。)。是非申請されることをおすすめします。

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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q6
マイナンバーカードの使い道を知りたい

A

顔写真が付いた本人確認書類となるため、広く身分証明書として使用することができます。
また、大田区ではマイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明書、戸籍の証明を取得することができます。詳しくはこちら「マイナンバーカードによるコンビニ交付」をご確認ください。
そのほか、マイナンバーカードに確定申告を行うためのe-Tax等、公的個人認証サービスを利用するために必要な署名用電子証明書を搭載することができます。

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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q7
マイナンバーカードを申請したい

A

当初送付された通知カードに添付されている「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書交付申請書」を使用することができますが、当該申請書に記載されている氏名、住所等が変更されている場合は、その申請書を使用することができません。

申請書がお手元にない場合や、氏名、住所等が異なる場合は、新しい申請書を使用してください。
新しい申請書は、区役所本庁舎、お近くの特別出張所及び大田区マイナンバーカードセンターで交付しています。また、電話やメール等でご連絡頂いた場合は、ご自宅宛に郵送することも可能です。

申請は郵送またはインターネットから行うことができます。

また、大田区では窓口で顔写真を撮影し、申請まで職員がお手伝いする「マイナンバーカード申請補助サービス」を大田区マイナンバーカードセンターで行っております。詳しくはこちら「マイナンバーカード申請補助サービス」をご確認ください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q8
マイナンバーカード申請時に使用する顔写真のよくある申請不備事例について

A

郵送申請される場合は、サイズにご注意ください。既定のサイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルです。
顔写真撮影時は、特に以下の場合に申請不備となる恐れがありますのでご注意ください。
・カーテンなども含め、背景が映りこんでいる場合
・眼鏡などで光が反射してしまう場合

詳しくはこちら「マイナンバーカード総合サイト 顔写真のチェックポイント」をご参照ください。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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Q9
赤ちゃんのマイナンバーカード申請時の顔写真の撮り方について

A

乳児の顔写真を撮影する場合は、次の点についてご注意ください。
・ご両親が抱きかかえて撮影する場合は、服が映らないように白い布等で抱きかかえている方が映りこまないようにしてください。
・ベッド等に寝かせて撮影する場合も、柄のある寝具は避け、無地のものを敷いて撮影してください。

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Q10
宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆った顔写真を使用する等のやむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない場合について

A

通常の申請に加え、次のいずれかの対応を行っていただくことで、受付することができます。
・下記お問い合わせ先に電話または区役所本庁舎へご来庁いただき、申請に使用した申請書IDを伝えてください。
・郵送申請の場合、個人番号カード交付申請書表面の氏名欄に、理由を記載したうえで申請してください。
・申請後、個人番号カードコールセンターに電話して、申請書IDを伝えてください。

なお、申請書IDは個人番号カード交付申請書の上部に記載してある23桁の数字となります。

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Q11
マイナンバーカードはすぐに受取りできますか

A

マイナンバーカードは「地方公共団体情報システム機構」が申請の受付及びカード作成を行っているため、申請から交付までに1か月半程度かかります。

 マイナンバーカードは住民登録をしている自治体でなければ受け取ることができません。マイナンバーカードを申請した後、大田区から転出の手続きをする前に必ずマイナンバーカードをお受け取りください。また、1か月半以内に区外に転出する方は、引っ越し先の自治体でカードを申請してください。
 詳細はマイナンバーカードの交付に関するページをご覧ください。

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Q12
申請したマイナンバーカードについて、進捗状況(申請状況)を確認したい

A

現在、マイナンバーカードをご申請いただきますと、おおむね1か月半程度で交付通知書(マイナンバーカードの受取についてのご案内)をお送りしています。

大田区で確認できるのは次のとおりです。

・マイナンバーカードの申請受付の可否について
・地方公共団体情報システム機構から大田区へのカード発送状況
・交付通知書の発送状況

なお、申請内容に不備があった場合は、地方公共団体情報システム機構から受付不備である旨、郵送申請の場合は住所地へ郵便により、インターネット申請の場合は登録したメールアドレス宛に、大田区で申請補助サービスを利用された場合は大田区から申請時にご記入いただいた電話番号宛に連絡を行います。

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Q13
マイナンバーカードを代理で受取したい

A

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則としてご本人の来所が必要です。
ただし、やむを得ない理由により本人の来所が困難な場合は、必要書類が揃っている場合のみ、代理人による受取りができます。
詳しくは「代理人によるマイナンバーカードの受取について」をご覧ください。

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Q14
子どものマイナンバーカードの受取方法について確認したい

A

お子様のマイナンバーカード受取について、15歳未満のお子様については、親権者の方の同伴が必要となります。
詳しくは「15歳未満または成年被後見人の方のマイナンバーカードの受取について」をご覧ください。
ただし、未就学児については、ご本人様と法定代理人(親権者)の必要書類が揃っている場合のみ、ご本人様(未就学児)の来庁がない場合でもお受け取りいただけます。詳しくは「代理人によるマイナンバーカードの受取について」をご覧ください。
なお、15歳以上の方の場合は、ご本人だけで受取することができます。

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Q15
マイナンバーカードの住所や氏名を変更したい

A

住民票や戸籍の届出をされた方で、届出当日にマイナンバーカードをお持ちでなかった場合、後日区役所本庁舎、お近くの特別出張所、及び大田区マイナンバーカードセンターでお手続きをすることができます。

マイナンバーカードの氏名、住所変更は、同一世帯の方で、かつ暗証番号が分かる場合は手続きが可能です。
ただし、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書については、ご本人以外更新手続きができませんのでご注意ください。

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Q16
マイナンバーカードをなくしてしまった場合はどうすればいいですか

A

マイナンバーカードを紛失、盗難された場合は、下記マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡して頂くことで、機能の一時利用停止を行うことができます。このご連絡は24時間365日受付しています。

 マイナンバー総合フリーダイヤル
  電話:0120-95-0178
  FAXによる受付:0120-601-785

機能の一時利用停止後、お近くの警察へ遺失届を行ってください。

また、新しいマイナンバーカードの作成を希望される場合は、区役所本庁舎、お近くの特別出張所又は大田区マイナンバーカードセンターへお越しください。このとき、警察に届出した遺失届の控えが必要となりますのでお持ちください。

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Q17
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった、ロックがかかってしまったとき

A

マイナンバーカードの暗証番号再設定やロック解除は、区役所本庁舎、特別出張所又は大田区マイナンバーカードセンターでお手続きが可能です。

詳しくは、「マイナンバーカードに搭載されている電子証明書をロックされたとき、忘れたとき」をご覧ください。

なお、原則ご本人のみ申請することができます。
やむを得ず代理人の方が来庁される場合は、下記担当へご相談ください。

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Q18
マイナンバーカードに有効期限はありますか

A

マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点の年齢を基に計算します。
有効期限は、20歳未満の方は発行から5回目の誕生日、20歳以上の方は発行から10回目の誕生日です。
(注意)令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳・19歳の方は、申請受付日によって有効期間が変わりますのでご注意ください。
・「申請受付日」が4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
・「申請受付日」が4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)

有効期限を迎える場合で、引き続きマイナンバーカードを利用するには、再申請が必要です。

有効期限の約3か月前に、マイナンバーカードの有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付されますので、再発行の手続きをお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

また、外国籍の方がマイナンバーカードを作成した場合、個人番号カード交付申請書に記載されている在留期間の満了の日までが有効期限となります。
外国籍の方で、在留期間を延長した場合や永住者となった場合は、上記年齢要件を上限として期間の延長を行うことができます。

また、在留期間の更新申請中で、現在の在留期限より後に新たな在留期間等の決定がされる方については、現在のマイナンバーカードの有効期限の日までに区役所本庁舎へお越しいただければ、現在の有効期限の日から2カ月期間を延長することができます。
期限を延長せずにカードが失効してしまった場合、マイナンバーカードの再交付時に手数料が必要となりますのでご注意ください。

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Q19
大田区外へ引っ越しの予定がありますが、マイナンバーカードの申請はできますか。

A

マイナンバーカードを受け取る前に転出の手続きをするとカードは失効しますので、区外に転出する予定のある方は、転出転入の手続き後に引っ越し先の自治体でカードを申請してください。

なお、大田区内での引っ越しの場合は、カードの受け取りは可能です。

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Q20
マイナンバーカードを申請中ですが、大田区外へ引っ越しの予定があります。カードの受け取りができますか。

A

すでにマイナンバーカードを申請し、交付通知書が届いた方で転出の予定がある場合は、大田区に転出届を提出する前にカードをお受け取りください。

マイナンバーカード申請中に転出された場合、マイナンバーカードはお受け取りできません。そのため、転入先の市区町村窓口において、マイナンバーカードの再申請についてご相談をいただきますようお願いします。

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戸籍住民課 電話:03-5744-1185 FAX:03-5744-1513
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