事業者の方向け マイナンバー制度について
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更新日:2024年4月1日
質問一覧
Q1
民間事業者もマイナンバーを取り扱うのですか
A
民間事業者でも取り扱う機会が発生します。
従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ
情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q2
従業員や金融機関の顧客などからマイナンバーを取得する際は、どのようなことに注意すればよいですか
A
マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するため、厳格な本人確認を行ってください。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q3
従業員や金融機関の顧客などがマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればよいですか
A
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。
それでも提供を受けられないときは、書類の提出先機関の指示に従ってください。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q4
従業員の扶養家族のマイナンバーを取得するときは、事業者が扶養家族の本人確認も行わなければならないのか
A
扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかよって異なります。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q5
マイナンバーカードを身分証明書として扱っても良いのでしょうか
A
マイナンバーカードの表面には本人の氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が記載されていますので、本人確認のための公的な身分証明書として扱うことができます。
ただし、マイナンバーが記載されている裏面は、法律に定められている場合を除き、確認やコピーの提供を求めることはできません。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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Q6
法人番号とは、どのようなものですか
A
設立登記をした法人に対し指定される、13桁の番号です。設立登記完了後、特に手続きを要さずに法人番号が指定され、登記上の本店所在地に通知されます。
マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がないため、どなたでも自由に利用できます。法人番号は国税庁法人番号公表サイトで公表しています。
詳しくは、こちら(デジタル庁のホームページ)をご覧ください。
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情報政策課 電話:03-5764-0613 FAX:03-5764-1216
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