出生届について

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更新日:2023年5月31日

Q1
出生届の用紙は、どこでもらえますか

A

通常は、出産した病院、診療所でもらえます。
出生届書は、医師または助産師が作成した出生証明書と一体になっているものもあります。出生証明書については、医師または助産師が記入を行い、出産後に渡してもらえます。出生届書については、お子様のお名前などを届出人となる方が記入します。病院から区役所で受け取るように説明された場合は、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所でお渡ししていますのでご利用ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q2
出生届は、生まれてから何日以内に提出するのですか

A

生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に届出してください。
14日目が区役所の閉庁日(土曜、日曜、祝日)や年末年始にあたるときは、休み明けの日までに届出期間が延びます。なお、届出期限を過ぎても届出はできますが、過料の対象となる場合があります。

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Q3
出生届出の際、窓口に持参するものはなんですか

A

出生届書、母子健康手帳(注釈1)をお持ちください。
平日の8時30分から午後5時までに本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所にお越しください。また、出生届出のほかに、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。
妊娠・出生に関するよくある手続き
なお、勤務先の健康保険組合や社会保険などの加入者の方は、お子さんの加入手続きの添付書類として、出生届受理証明書または住民票の提出が必要な場合があります。あらかじめ勤務先でご確認のうえ、出生届出の際に証明書を請求されるとスムーズに手続きができます。
(注釈1)母子健康手帳がなくても出生届出はできます。詳しくは、下記Q4をご確認ください。

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Q4
母子健康手帳を持っていけないのですが、出生届書の提出はできますか

A

母子健康手帳がなくても出生届出はできます。
母子健康手帳をお持ちいただくのは、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するためです(出生届出済証明)。出生届出の際には、窓口で出生届出済証明書をお渡ししますので、後日、切り取って母子健康手帳に貼付してください。

また、出生届を夜間や土日、祝日に提出する際は、後日、父母の住民登録をしているご住所宛てに出生届出済証明書を送付しますので、母子健康手帳を持参する必要はありません。詳しくは、下記Q5をご確認ください。

なお、大田区民が里帰り出産された場合の妊婦健診費用の助成手続きは、里帰り等妊婦健診についてをご覧ください。

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Q5
出生届を夜間や土日、祝日に提出できますか

A

区役所本庁舎で受付をしています。
受付時間と受付場所

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口 
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
お持ちいただくもの
出生届書

母子健康手帳への届出済証明について
出生届書を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間や土日、祝日は執務時間外になるので、その場で出生届書の要件審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。そのため、届出の当日は受理決定前となることから、母子健康手帳の最初のページにある出生届出済証明は行えません。要件審査後、受理決定となりましたら、父母の住民登録をしているご住所宛てに出生届出済証明書を送付します。お手元に届きましたら、切り取って母子健康手帳に貼付してください。

(ご注意)
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁して記入等をしていただくこともありますので、届書下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。書き方についてご不明な点がありましたら、出生届を提出する前に下記担当へお電話でお問い合わせください。
各特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。

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Q6
出生届の届出人署名欄に押印する必要がありますか

A

押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。

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Q7
出生届を赤ちゃんの祖父(祖母)が提出する場合、届書の届出人欄は祖父(祖母)が署名しますか

A

赤ちゃんのお父さん、またはお母さんが署名をしてください。
出生届の届出人は、父または母が第一順位の届出人となります。赤ちゃんのお父さん、またはお母さんが記入した出生届書を窓口に持参するのであれば、祖父(祖母)でも大丈夫です。戸籍の届出に限っては、委任状は不要です。父母が届出人となれない場合は、届出前にご相談ください。
(ご注意)
代理人が戸籍届出受理証明書や住民票を請求されるときは、届出人が作成した委任状が必要になります。詳しくは委任状(委任者の意思確認書類)をご覧ください。

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Q8
赤ちゃんの名に使える文字について制限はありますか。命名したい漢字の確認はできますか

A

お子さんの名まえに使える文字の範囲は、「常用漢字」、「人名用漢字」、「ひらがな又はカタカナ」と戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。
使える漢字かどうかを確認したい場合は、法務省のホームページ「子の名に使える漢字(戸籍統一文字情報のページ)」から検索することができます。

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