死亡届、改葬について
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更新日:2021年10月25日
質問一覧
- Q1 死亡届書を夜間や土日、祝日に提出できますか
- Q2 葬儀で慌ただしかったので、死亡届書を出したか覚えていないのですが
- Q3 埋葬許可証は、どこで発行してもらうのですか
- Q4 家族が亡くなったのですが、死亡届のほかにどのような手続きがありますか
- Q5 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)または任意後見受任者が死亡届出人となる場合、死亡届書以外に必要な書類はありますか
- Q6 死亡届の届出人署名欄に押印する必要がありますか
- Q7 戸籍の筆頭者が亡くなったので、筆頭者を変更したいのですが
- Q8 現在のお墓(墓所)から遺骨を他のお墓へ移したいのですが、どのような手続きになりますか
- Q9 改葬許可証は夜間休日窓口や宿直室で発行してもらえますか
- Q10 改葬許可証は郵送申請で発行してもらえますか
- Q11 火葬してから自宅で保管していた遺骨をお墓へ移す手続きは改葬でしょうか
- Q12 現在のお墓(墓所)から、遺骨の一部を他のお墓へ分けて納めたいのですが
Q1
死亡届書を夜間や土日、祝日に提出できますか
A
区役所本庁舎で受付をしています。
受付時間と受付場所
戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
お持ちいただくもの
死亡届書
(届出人が後見人等の場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書が必要です。)
その他
火葬許可証には火葬場所を記入しますので、死亡届を提出する前に火葬場を決めてください。
(ご注意)
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁して記入等をしていただくこともありますので、届書下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。添付書類についてご不明な点がありましたら、下記担当へお電話でお問い合わせください。
各特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ
Q2
葬儀で慌ただしかったので、死亡届書を出したか覚えていないのですが
A
葬儀または火葬を終えられているのでしたら、死亡届はすでに提出されています。
一般的に、死亡届は、葬儀社の方がご家族に代わって届出されることが多いようです。また、死亡届書のコピーをサービスでお渡ししている葬儀社もありますので、死亡届出をしていないと誤解されることもあるようです。どこの区役所に届出されたのかを確認されたい場合は、葬儀社の方にお尋ねください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
埋葬許可証は、どこで発行してもらうのですか
A
火葬場で火葬が終わると、火葬許可証明書に火葬執行済みの印(火葬済証明)が押されます。これが『埋葬許可証』となります。
一般的に、火葬場では火葬執行後、焼骨を骨壺に収めてから箱に納めます。その際、『埋葬許可証』も骨壺と一緒に納めてくれることが多いようです。寺院や霊園などにお骨を埋葬する際に必要な証明書ですので、保管には十分ご注意ください。なお、『埋葬許可証』が見当たらないなど紛失された場合は、死亡届書を提出された区市町村へお問い合わせください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q4
家族が亡くなったのですが、死亡届のほかにどのような手続きがありますか
A
健康保険や年金、相続、各種名義変更などが考えられますが、亡くなられた方の状況によって異なりますので、各手続き先へのご確認が必要となります。
主な手続きとして、以下のものがあります。死亡に関する、よくある手続き
をご確認のうえ、手続きをお願いします。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q5
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)または任意後見受任者が死亡届出人となる場合、死亡届書以外に必要な書類はありますか
A
後見人等または任意後見受任者が死亡の届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、それぞれ下記のとおり必要書類を添付して死亡の届出をしてください。
- 後見人等
法務局から発行される登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本(以下「資格証明書」という。)が必要です。
- 任意後見受任者
法務局から発行される登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書(以下「資格証明書」という。)が必要です。
なお、資格証明書の原本還付が必要な場合は、資格証明書の原本と届出人自身により『この写しは登記事項証明書の原本と相違ない。署名』旨の認証をした資格証明書(写し)の両方を窓口にお持ちください。確認後、資格証明書の原本はお返しします。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q6
死亡届の届出人署名欄に押印する必要がありますか
A
押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q7
戸籍の筆頭者が亡くなったので、筆頭者を変更したいのですが
A
戸籍の筆頭者は住民票の世帯主とは異なり、亡くなられても変わりません。
筆頭者とは文字どおり戸籍の最初に記載されている人のことで、本籍とともにその戸籍を特定する役割を持っています。死亡により除籍となったことで筆頭者を変更してしまうと、その戸籍の同一性を認識することができなくなるため変更手続はありません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q8
現在のお墓(墓所)から遺骨を他のお墓へ移したいのですが、どのような手続きになりますか
A
墓所(または納骨堂)に埋蔵(納骨)されている遺骨の全部を別の墓所等に移すことを「改葬」といいます。改葬には、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)のある役所で発行した「改葬許可証」が必要となります。一般的な改葬手続きの流れは以下のとおりです。
(1)遺骨を新たに埋蔵または収蔵する墓地などを決めます。
新しい墓地の管理者から「受入証明書(使用許可書、契約書など)」を受領します。
(2)現在の墓地がある区市町村の改葬事務を担当する窓口で「改葬許可証交付申請書」を受け取ります。
大田区では、本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所に「改葬許可証交付申請書」の様式を備えています。
(3)現在の墓地などの管理者から「埋葬証明」をいただきます。
「埋葬証明」は「改葬許可証交付申請書」の所定の欄に墓地管理者から証明していただくものです。墓地管理者が定める様式でも構いません。
(4)改葬許可証交付申請書と添付書類を提出して、改葬許可証を受取ります。
現在の墓地がある区市町村(大田区内の場合は本庁舎1階戸籍住民窓口および各特別出張所)の窓口に「改葬許可証交付申請書(埋葬証明があるもの)」と改葬先の墓地の「受入証明書(使用許可書、契約書など)のコピー」を提出し、「改葬許可証」を受け取ります。
墓地使用者以外の方が申請する場合は、使用者が作成した「承諾書」が必要です。
(5)改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取出します。
(6)改葬許可証を改葬先の墓地などの管理者に提出して、遺骨を納めます。
改葬許可証交付申請書、承諾書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
(改葬許可証交付申請書、承諾書が印刷できない場合は、便箋またはA4判の白い用紙に必要事項を記入のうえ申請してください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q9
改葬許可証は夜間休日窓口や宿直室で発行してもらえますか
A
改葬許可証交付申請書の受付と許可証の発行は、平日の午前8時30分から午後5時までの取扱いとなっております。
上記時間に窓口で申請されるのが難しい場合は、郵送により申請してください。
(FAXおよびインターネットによる改葬許可証交付申請書の受付は行っておりません。)
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q10
改葬許可証は郵送申請で発行してもらえますか
A
窓口開設時間中にご来庁いただけない場合、郵送で申請することも可能です。
- 郵送による場合の必要書類
1 改葬許可証交付申請書(墓地管理者による埋葬証明があるもの)
改葬許可証交付申請書の右下余白に、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
2 改葬先の墓地の「受入証明書(使用許可書、契約書など)のコピー」
3 返信用封筒
切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入してください。
4 承諾書
墓地使用者本人が申請する場合は、必要ありません。
- 郵送申請先
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区区民部戸籍住民課戸籍担当
改葬許可証交付申請書、承諾書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
(改葬許可証交付申請書、承諾書が印刷できない場合は、便箋またはA4判の白い用紙に必要事項を記入のうえ申請してください。)
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q11
火葬してから自宅で保管していた遺骨をお墓へ移す手続きは改葬でしょうか
A
火葬後、自宅で保管していた遺骨を初めて墓地等に埋蔵(収蔵)する場合は、「改葬」にはあたりません。
火葬場で渡された、『埋葬許可証(火葬許可証明書に火葬執行済の押印をしたもの)』により、墓地等に埋蔵(収蔵)することができます。
一般的に、火葬場では火葬執行後、焼骨を骨壺に収めてから箱に納めます。その際、『埋葬許可証』も骨壺と一緒に納めてくれることが多いようです。なお、『埋葬許可証』が見当たらないなど紛失された場合は、死亡届書を提出された区市町村へお問い合わせください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q12
現在のお墓(墓所)から、遺骨の一部を他のお墓へ分けて納めたいのですが
A
遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。分骨した焼骨を埋蔵する際には「分骨証明書」が必要となります。
火葬の際に分骨する場合
火葬場(斎場)で骨あげの際に分骨する場合は、分骨証明書は火葬場(斎場)で発行します。手続きについては、火葬場へお問い合わせください。
納骨済みの遺骨を分骨する場合
現在お骨が埋葬(または納骨)されている墓地などの管理者から焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類(埋葬証明書)を作成していただき、その後、分骨先の墓地等で納骨の手続きを行ってください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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