離婚届について

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更新日:2024年2月14日

Q1
離婚届出の際、窓口に持参するものはなんですか

A

離婚届書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、ご本人確認のできるものです。
平日の午前8時30分から午後5時までに本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所にお越しください。

  • 離婚届書

夫および妻の署名と、証人二人の署名が必要です。離婚届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所に備えてありますので、あらかじめ入手して記入を済ませてください。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

夫婦の本籍が大田区にない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  • ご本人確認のできるもの

運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公署発行の証明書を提示していただく方法により、本人確認を行っています。また、官公庁署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳、社員証等を組み合わせて提示することにより本人確認となります。本人確認の具体的な例は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。

  • 住民票の写し

夫婦の一方が外国籍の方の場合は、日本国籍の方の住民票を提出してください。日本国籍の方と外国籍の方との協議離婚については、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合は、日本法によることとされています。常居所の認定方法は、日本国籍の方の住民票の写し(発行後1年以内のもの)の提出によって行います。

  • その他

離婚届出のほかに、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。
離婚に関するよくある手続き

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ

Q2
離婚すると氏や戸籍はどう変わるのでしょうか。

A

夫婦双方に離婚事項が記載され、戸籍の筆頭者でない方が夫婦の戸籍から除籍となります。
筆頭者でない方とは、婚姻の際に氏を変更した方のことです。除籍となる方は、次の選択をしたうえ離婚届書に記入する必要があります。

  • 婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍(従前の戸籍)に復籍する
  • 婚姻前の氏に戻り、一人で新しい戸籍を作る
  • 婚姻前の氏には戻らず婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合には、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を別途提出する

筆頭者は離婚による戸籍の変動は生じません。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
離婚をしても、旧姓に戻らないことは可能でしょうか

A

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出し、受理されることで可能となります。
婚姻の際に氏を変更した方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。今の氏を引き続き名乗りたい場合は、離婚と同時又は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出してください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q4
離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をした場合に、将来、婚姻前の氏に戻せますか

A

家庭裁判所に氏変更の申し立てを行い、許可が得られた場合に、氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。
氏を変更しても、婚姻前の戸籍(親御さんの戸籍)に復籍することはできません。離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)の届出期限は、離婚成立日から3か月ありますので慎重にご判断ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q5
未成年の子どもがいますが、親権者が決まらない状態で協議離婚届を提出することはできますか

A

親権者が定められていない協議離婚届は、受理することができません。
夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合は、必ず父(養父)または母(養母)のどちらが親権者になるかを決めてください。お二人の話合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停離婚による方法等があります。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q6
離婚届の証人の要件について知りたいのですが

A

証人は、届出人の方が当事者であること、そして当時者自身に離婚の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人の方であれば、ご家族やご友人でも証人になることができます。また、証人は日本人に限定されていないため、外国籍の方もその国の法律で成人の方であれば、証人になることができます。
「証人」とは「婚姻(離婚、縁組、離縁)の事実を知る、本人以外の人物」を意味し、賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なります。証人は2名必要です。届書には証人になる方ご本人から、署名をしていただいてください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q7
他の区役所で入手した離婚届の用紙は、大田区で使えますか

A

戸籍の届書は全国共通の書式となっていますので、どの市区町村から入手したものでも使用できます。
区市町村によっては、届出人の便を考慮して「あて先 ○○区長」と印刷している離婚届書もあります。その場合には、あて先の区市町村名を「大田区長」と訂正したうえで提出してください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q8
離婚届の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか

A

押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q9
離婚届書を夜間や土日、祝日に提出したいのですが、どこで受付していますか

A

区役所本庁舎で受付をしています。
受付時間と受付場所

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口 
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
お持ちいただくもの
離婚届書1通(記入済であること)、戸籍全部事証明書(戸籍謄本。大田区に本籍がある場合は添付の必要はありません)、届出人の身分証明書
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(ご注意)
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁して記入等をしていただくこともありますので、届書下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。書き方についてご不明な点がありましたら、離婚届書を提出する前に下記担当へお電話でお問い合わせください。
各特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q10
離婚届出を夜間や土日、祝日に提出した場合、届書に不備があったらどうなりますか

A

内容によっては、後日来庁して届書を訂正していただくことがあります。
離婚届を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間や土日、祝日は執務時間外となるため、その場で届書の内容審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。
受付した離婚届は、開庁日になってから内容を審査します。記入誤りや添付書類の漏れなどがなければ、『最初に届書を提出された日(届出日)』に遡って受理となります。また、記入漏れや記入誤りがあり、後日来庁して届書に記入していただいた場合でも、『最初に届書を提出された日(届出日)』が変わることはありません。
戸籍の届書の下部欄外にある電話番号欄は、届出の内容について確認をさせていただくためのものです。必ず、昼間連絡がとれる番号の記入をお願いします。
(ご注意)
記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁して記入等をしていただくこともありますので、届書下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。書き方についてご不明な点がありましたら、離婚届書を提出する前に下記担当へお電話でお問い合わせください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ

Q11
離婚届書を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、受理証明書が欲しいのですが

A

当日は発行できかねます。後日、開庁日になってからの発行となります。
離婚届を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間窓口および休日窓口は執務時間外になるので、その場で届書の審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。そのため、届出の当日は受理決定前となることから、証明書の交付は行えません。あらかじめご了承ください。
なお、受理決定をしてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、離婚届受理証明書、戸籍全部事項証明書)や、届出時の住所または届出後の本籍の場所(大田区にあるか、大田区外か)によって異なります。また、バレンタインデイや七夕など、婚姻届出が多い日に届出された場合は、日数がかかる場合があります。具体的な日数を確認されたい場合は、届出前にお電話などで下記担当までお問い合わせ願います。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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