戸籍の届出について
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更新日:2024年2月14日
質問一覧
- Q1 戸籍の届出を夜間や土日、祝日にしたいのですが、どこで受付していますか
- Q2 戸籍の届出を夜間や土日にした場合、不備があったらどうなりますか
- Q3 戸籍の届書を夜間や土日、祝日に提出した当日に、届出の内容を反映した証明書が欲しいのですが
- Q4 戸籍届出の際の「本人確認」について知りたいのですが
- Q5 戸籍の届出は代理人でもできますか 。注意点や必要なものはありますか
- Q6 他の区役所で入手した戸籍の届書用紙は、大田区で使えますか
- Q7 戸籍の届書を消せるボールペンで書いてもいいですか
- Q8 戸籍の届書を記入していて間違えてしまいました。全部書き直すのでしょうか
- Q9 戸籍の届書の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか
- Q10 証人が必要な届出の場合、証人の要件はありますか
- Q11 自分の本籍地がわからなくなりました。教えてもらえますか
- Q12 本人の知らない間に戸籍の届出が出されそうです。受理されないようにするにはどうしたらよいですか
- Q13 戸籍の届出に手数料はかかりますか
Q1
戸籍の届出を夜間や土日、祝日にしたいのですが、どこで受付していますか
A
戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
(ご注意)
夜間や土日、祝日に戸籍の届出をされる場合は、なるべく提出前に届書の内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。
各特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q2
戸籍の届出を夜間や土日、祝日にした場合、届書に不備があったらどうなりますか
A
内容によっては、後日来庁して届書を訂正していただくことがあります。
戸籍届書を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間や土日、祝日は執務時間外となるため、その場で届書の内容審査をしておりません。受付(お預かり)のみとなります。
受付した届書は、開庁日になってから内容を審査します。記入誤りや添付書類の漏れなどがなければ、『最初に届書を提出された日(届出日)』に遡って受理となります。また、記入漏れや記入誤りがあり、後日来庁して届書に記入していただいた場合でも、『最初に届書を提出された日(届出日)』が変わることはありません。
戸籍の届書の下部欄外にある電話番号欄は、届出の内容について確認をさせていただくためのものです。必ず、昼間連絡がとれる番号の記入をお願いします。
執務時間外に戸籍の届出をされる場合は、なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。事前確認を希望される場合は、届出人本人が平日の午前8時30分から午後5時までに、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所へ記入済みの届書と添付書類一式をお持ちください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
戸籍の届書を夜間や土日、祝日に提出した当日に、届出の内容を反映した証明書が欲しいのですが
A
当日は発行できかねます。後日、開庁日になってからの発行となります。
戸籍届書を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間窓口および休日窓口は執務時間外になるので、その場で届書の審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。そのため、届出の当日は受理決定前となることから、証明書の交付は行えません。あらかじめご了承ください。
なお、受理決定をしてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、戸籍届出受理証明書、戸籍全部事項証明書)や、届出時の住所または届出後の本籍の場所(大田区にあるか、大田区外か)によって異なります。また、バレンタインデイや七夕など、婚姻届出が多い日に届出された場合は、日数がかかる場合があります。具体的な日数を確認されたい場合は、届出前にお電話などで下記担当までお問い合わせ願います。
(お願い)
出生届出の際に母子手帳に届出済証明をしていますが、夜間窓口および休日窓口、宿直室では行えません。後日、父母の住民登録をしているご住所宛てに届出済証明書を送付します。お手元に届きましたら、切り取って母子手帳に貼付してください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q4
戸籍届出の際の「本人確認」について知りたいのですが
A
婚姻届、協議離婚届、養子縁届、協議離縁届、認知届の5つの戸籍届出について、虚偽の届出を防止するため、届出人の本人確認を行っています。
窓口に来られた方について、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公署発行の証明書を提示していただく方法によって本人確認を行います。また、官公庁署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳、社員証等を組み合わせて提示することによって本人確認となります。本人確認の具体的な例は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
なお、本人確認は、窓口に来庁される方に対して行うものです。婚姻や離婚、縁組や離縁などで当事者の一方が来庁されない場合は、来庁されない方の身分証明等をお持ちいただく必要はありません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q5
戸籍の届出は代理人でもできますか。注意点や必要なものはありますか
A
届書の必要事項が届出人によって記載されていれば(証人が必要な届出は証人の記載もあること)、ご家族やお友達が代理で窓口にお持ちいただいても構いません。戸籍の届出に限っては、委任状は不要です。
代理人の方が婚姻届、協議離婚届、養子縁届、協議離縁届、任意認知届の5つの戸籍届書を提出する場合は、代理人自身の本人確認をさせていただいております。質問5と同じように、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の証明書をお持ちください。詳しくは、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
万が一、届書に記入漏れや誤りがあった場合には、届出人の方に後日来庁いただく場合もあります。
代理人による戸籍の届出書の提出については、なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。事前確認を希望される場合は、届出人本人が平日の午前8時30分から午後5時までに、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所へ記入済みの届書と添付書類一式をお持ちください。
(ご注意)
代理人が戸籍届出受理証明書や住民票を請求されるときは、届出人が作成した委任状が必要になります。詳しくは委任状(委任者の意思確認書類)をご覧ください。
外国籍の方との婚姻で、外国法上、当事者に提出義務が定められている場合は、代理での提出はできません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q6
他の区役所で入手した戸籍の届書用紙は、大田区で使えますか
A
戸籍の届書は全国共通の書式となっていますので、どの市区町村から入手したものでも使用できます。
区市町村によっては、届出人の便を考慮して「あて先 ○○区長」と印刷している届書があります。その場合には、届書のあて先の区市町村名を「大田区長」と訂正したうえで提出してください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q7
戸籍の届書を消せるボールペンで書いてもいいですか
A
油性のボールペンなどを用いて記入してください。鉛筆や、消えやすい筆記具では書かないでください。
戸籍の届書は、夫婦、親子、親族といった親族関係を登録する重要な書類のため長期間保存します。文字がかすれたり擦れたりして、記入された内容が読めない状態になってしまうと、届書として成立しなくなってしまいます。記入された内容の消滅を防止するためにも、届書にはご使用にならないでください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q8
戸籍の届書を記入していて間違えてしまいました。全部書き直すのでしょうか
A
誤った部分を二重線で消して、その部分の上か下に正しい内容を記入していただければ大丈夫です。
証人欄の訂正については、誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を証人の方に記入してもらってください。また、証人が訂正したことを明らかにする必要があるため、届書の右側欄外余白(証人欄の側)に訂正字数を記入したうえで、その下に署名してもらってください。
なお、戸籍の届書は長期間保存するため、修正液や修正テープを使用して訂正すると、はがれてしまうおそれがありますのでご使用にならないようお願いします。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q9
戸籍の届書の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか
A
押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q10
証人が必要な届出の場合、証人の要件はありますか
A
証人は、当事者以外の成人の方で、届出人の方が当事者であること、そして当時者自身に戸籍届出の意思があることを知っている方であれば、ご家族やご友人でも証人になることができます。また、証人は日本人に限定されていないため、外国籍の方もその国の法律で成人の方であれば、証人になることができます。
「証人」とは「婚姻(離婚、縁組、離縁)の事実を知る、本人以外の人物」を意味し、賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なります。証人は2名必要です。届書には証人になる方ご本人から、署名をしていただいてください。
なお、15歳未満の子が養子となる場合、養子に代わり親権者(縁組承諾者)が届出人となるため、養子の親権者は縁組届の証人にはなれませんのでご注意ください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q11
自分の本籍地がわからなくなりました。教えてもらえますか
A
個人情報保護のため、お電話やメールではお教えすることはできません。
住民登録地で本籍の記載された住民票をお取りいただいてご確認願います。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q12
本人の知らない間に戸籍の届出が出されそうです。受理されないようにするにはどうしたらよいですか
A
不受理申出という制度がありますので、至急、手続きをしてください。
「婚姻」「離婚(協議)」「養子縁組」「養子離縁(協議)」「認知(任意)」の5つの届出については、戸籍法により本人が来庁し、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないよう申出することが認められています。
不受理申出には、「本人が窓口に来庁すること」と「本人であることが確認できること」が要件となります。申出される場合は、前記質問4の本人確認資料を必ずお持ちのうえ、当事者が窓口で申出書を提出してください。なお、不受理申出は一度提出すると無期限で有効となります。受理しない取扱いが必要なくなった場合は、「不受理申出取下書」の提出が必要となります。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q13
戸籍の届出に手数料はかかりますか
A
戸籍の届出については、すべて無料です。
届出そのものに手数料はありませんが、届出によっては戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や家庭裁判所の審判書等の添付が必要になります。その場合には、証明書の交付手数料や家庭裁判所での申し立て費用が生じます。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ