婚姻届について
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更新日:2024年2月29日
質問一覧
- Q1 婚姻届出の際、窓口に持参するものはなんですか
- Q2 私は日本人ですが、外国籍の彼(彼女)との婚姻届に必要な書類を教えてください
- Q3 私は日本人ですが、海外で結婚式を挙げ現地で結婚登録をしました。日本でも手続きは必要ですか
- Q4 外国籍の配偶者の氏に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか
- Q5 婚姻届の届出日(籍を入れる日)を指定して、前日などに提出することはできますか
- Q6 婚姻届書を夜間や土日、祝日に提出したいのですが、どこで受付していますか
- Q7 婚姻届出を夜間や土日、祝日に提出した場合、届書に不備があったらどうなりますか
- Q8 婚姻届書を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、受理証明書または戸籍全部事項証明書が欲しいのですが
- Q9 婚姻届書は代理人でも提出できますか 。注意点や必要なものはありますか
- Q10 婚姻届の証人の要件について知りたいのですが
- Q11 婚姻届の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか
- Q12 他の区役所で入手した婚姻届の用紙は、大田区で使えますか
- Q13 婚姻届書を消せるボールペンで記入してもいいですか
- Q14 姻届書を記入していて間違えてしまいました。全部書き直すのでしょうか
- Q15 婚姻届書を提出するのと同時期に引っ越す予定なのですが、住所欄には新旧どちらを記入するのでしょうか
- Q16 婚姻届書の「新しい本籍」を住所と同じところにしたいのですが、どのように記入するのですか
- Q17 婚姻届書の「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の欄は、誰の仕事を書くのですか
- Q18 婚婚姻届書の「夫の職業」「妻の職業」は勤務先の会社名を書くのですか
- Q19 夫婦別姓とする婚姻届出はできますか
Q1
婚姻届出の際、窓口に持参するものはなんですか
A
婚姻届書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、ご本人確認のできるものです。
平日の8時30分から午後5時までに本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所にお越しください。
- 婚姻届書
夫および妻になる人の署名と、証人二人の署名が必要です。婚姻届の用紙は、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所に備えてありますので、あらかじめ入手して記入を済ませてください。
同意書のダウンロードはこちらの「婚姻届」のページをご覧ください。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
結婚する方の本籍が大田区にない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。
◎令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- ご本人確認のできるもの
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公署発行の証明書を提示していただく方法により、本人確認を行っています。また、官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳、社員証等を組み合わせて提示することにより本人確認となります。本人確認の具体的な例は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
- 婚姻届出のほかに、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認のうえ手続きをお願いします。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
メールによるお問い合わせ
Q2
私は日本人ですが、外国籍の彼(彼女)との婚姻届に必要な書類を教えてください
A
婚姻届書と日本人の方の戸籍全部事項証明書(本籍地で届出する場合は不要)のほかに、外国籍の方の婚姻要件具備証明書、国籍証明書などが必要です。
◎令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、結婚しようとする方について、本国の法律上(日本人であれば民法上)、婚姻の成立要件(実質的要件)を満たしていることを証明する書面で、権限のある公的機関が発行します。実質的要件には、婚姻年齢に達していること、未成年者の場合は父母の同意といった本人が備えていなくてはならない要件と、近親婚や重婚でないこと、再婚の場合には待婚期間を経過していることといった、本人が備えていてはならない要件が該当します。これらの要件について、日本人は戸籍によって審査をし、外国籍の方は婚姻要件具備証明書によって審査をします。独身証明書と誤解されることもありますが、各国の法律では独身であること以外にも法律上の婚姻要件がありますので、婚姻要件具備証明書と独身証明書は同じものではありません。
- 国籍を証明する書面
有効期限内のパスポート原本で証明することが可能です。婚姻要件具備証明書に「国籍、生年月日、性別」が記載されている場合は、国籍を証明する書面の添付を省略することができます。結婚相手が本国に居住しており婚姻届を提出する時に来日しない場合は、国籍証明書または出生証明書等を提出してください。
- 日本語の訳文
上記「婚姻要件具備証明書」及び「国籍を証明する書面」について、外国語で作成されている場合には、日本語の訳文が必要です。日本語訳はどなたが作成されてもかまいません。証明している内容について正確に翻訳し、翻訳者の住所と氏名を明記した訳文も一緒に提出してください。
- 婚姻要件具備証明書の申請先
婚姻要件具備証明書を請求する際の必要書類等は、駐日大使館(または領事館)へご相談ください。また、彼(彼女)の本国で発行された場合は、本国の外務省にあたるところでアポスティーユ(APOSTILLE)という認証を受けるか、駐日大使館で再認証を受けてください。認証手続きについては駐日大使館等へお問い合わせください。
- ご本人確認のできるもの
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公署発行の証明書を提示していただく方法により、本人確認を行っています。また、官公庁署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳、社員証等を組み合わせて提示することにより本人確認となります。本人確認の具体的な例は、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
- その他
駐日大使館等で婚姻要件具備証明書が出ない、もしくは発行する制度がないと説明を受けた場合は、下記担当へお電話かメールでご相談ください。国際結婚に関する手続きは、法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にて、確認することができます。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
私は日本人ですが、海外で結婚式を挙げ現地で結婚登録をしました。日本でも手続きは必要ですか
A
日本人が外国の方式で婚姻を成立させた場合は、戸籍に婚姻したことを記録するため、婚姻成立の日から3か月以内に、その国にある日本大使館(領事館)で報告手続きが必要です。日本大使館(領事館)で手続きする場合の必要書類は、各日本大使館(領事館)へお問い合わせください。また、日本大使館等がない国の場合は、日本に帰国してから、区市町村で手続きすることもできます。
必要な証明書類等は、次のとおりです。
- 婚姻証書の謄本
婚姻証書とは、婚姻を成立させた国の方式にしたがって作成された婚姻に関する証明書です。婚姻の報告には、婚姻した国の権限のある公的機関から発行された婚姻証書の謄本の提出が必要です。
- 婚姻証書の日本語の訳文
証明している内容について正確に翻訳し、翻訳者の住所と氏名が明記されているもの。日本語訳はどなたが作成されてもかまいません。
- その他の提出書類
婚姻証書を受け取られたら「氏名、生年月日、国籍、性別」の記載の有無について、確認をお願いします。もしどれか1つでも足りない事項があれば、それを補う証明書(国籍を証明する書面やパスポート、出生証明書等)と、証明内容について正確に翻訳し、翻訳者の住所と氏名を明記した訳文も一緒に提出してください。
- 婚姻届書
外国の方式で成立させた婚姻の報告には、証人の記載は必要ありません。婚姻の報告は日本人が行います。日本人同士が婚姻した場合は、届出人(夫と妻)の署名は双方必要です。外国籍の方と婚姻した場合に限っては、婚姻後の夫婦の称する氏欄と外国籍の配偶者のサインは必要ありません。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
外国にある日本大使館等で手続きをする場合は添付が必要です。
- その他
婚姻証書の謄本は、原則として、返却することはいたしかねます。日本の出入国在留管理庁や官公署に提出される場合は、事前に必要通数をそれぞれの担当部署にご確認願います。
国際結婚に関する手続きは、法務省民事局のホームページ[国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A]にて、確認することができます。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q4
外国籍の配偶者の氏に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか
A
「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を提出すれば、家庭裁判所の許可を得ることなく変更できます。
日本人が外国籍の方と婚姻する場合には、民法第750条の規定は適用されないため、氏の変動は生じないものとされています。外国人配偶者の氏に変更するためには、婚姻届書とは別に、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」届出が必要になります。
- 届出期間
婚姻届出の日から6か月以内です。外国の方式で婚姻を成立させた場合は、婚姻成立日から6か月となります(在外大使館または日本の市区町村で婚姻の報告手続きをした日ではありませんので、ご注意ください)。
- 届出期間を過ぎた後の変更
婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てが必要になります。許可が得られた後、市区町村の戸籍窓口にて「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)提出することにより、配偶者の氏に変更することができます。
(ご注意)
外国人配偶者の氏とは、日本人配偶者の戸籍の婚姻事項に記載されている氏(婚姻届書に記入した氏)をいいます。外国人配偶者の通称名や日本人配偶者との氏を組み合わせたもの(複合氏)への変更を希望する場合は、家庭裁判所での氏の変更許可の申し立ての対象になります。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q5
婚姻届の届出日(籍を入れる日)を指定して、前日などに提出することはできますか
A
届出日の指定はできません。区役所に婚姻届書を提出した日が届出日(籍を入れる日)になります。
届出人双方(夫および妻になる人)が届出日に来庁できない場合は、婚姻届書の必要事項が届出人や証人によって記載されていれば、ご家族やお友達が代理で窓口にお持ちいただいても構いません。戸籍の届出に限っては、委任状は不要です。
代理人の方が婚姻届を提出する場合は、代理人自身の本人確認をさせていただいております。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の証明書をお持ちください。詳しくは、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
万が一、届書に記入漏れや誤りがあった場合には、届出人の方に後日来庁いただく場合もあります。
代理人による婚姻届書の提出については、なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。事前確認を希望される場合は、届出人本人が平日の午前8時30分から午後5時までに、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所へ記入済みの届書と身分証明書をお持ちください。
(ご注意)
代理人が戸籍届出受理証明書や住民票を請求されるときは、届出人が作成した委任状が必要になります。詳しくは委任状(委任者の意思確認書類)をご覧ください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q6
婚姻届書を夜間や土日、祝日に提出したいのですが、どこで受付していますか
A
区役所本庁舎で受付をしています。
受付時間と受付場所
戸籍届出の受付窓口について、詳しくはこちらをご確認ください。
お持ちいただくもの
婚姻届書1通(記入済であること)、戸籍全部事証明書(戸籍謄本。大田区に本籍がある場合は添付の必要はありません)、届出人の身分証明書
◎令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
(ご注意)
なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。
特別出張所では、執務時間外の戸籍届書の受付はしておりません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q7
婚姻届出を夜間や土日、祝日に提出した場合、届書に不備があったらどうなりますか
A
内容によっては、後日来庁して届書を訂正していただくことがあります。
婚姻届を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間や土日、祝日は執務時間外となるため、その場で届書の内容審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。
受付した婚姻届は、開庁日になってから内容を審査します。記入誤りや添付書類の漏れなどがなければ、『最初に届書を提出された日(届出日)』に遡って受理となります。また、記入漏れや記入誤りがあり、後日来庁して届書に記入していただいた場合でも、『最初に届書を提出された日(届出日)』が変わることはありません。
戸籍の届書の下部欄外にある電話番号欄は、届出の内容について確認をさせていただくためのものです。必ず、昼間連絡がとれる番号の記入をお願いします。
執務時間外に婚姻届書を提出される場合は、なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。事前確認を希望される場合は、届出人本人が平日の午前8時30分から午後5時までに、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所へ記入済みの届書と身分証明書をお持ちください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q8
婚姻届書を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、受理証明書または戸籍全部事項証明書が欲しいのですが
A
当日は発行できかねます。後日、開庁日になってからの発行となります。
婚姻届を受理するには、届書類の内容について民法や戸籍法等で規定する要件を満たしているかどうか審査をします。夜間窓口および休日窓口は執務時間外になるので、その場で届書の審査をしておりませんので、受付(お預かり)となります。そのため、届出の当日は受理決定前となることから、証明書の交付は行えません。あらかじめご了承ください。
なお、受理決定をしてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、婚姻届受理証明書、戸籍全部事項証明書)や、届出時の住所または届出後の本籍の場所(大田区にあるか、大田区外か)によって異なります。また、バレンタインデイや七夕など、婚姻届出が多い日に届出された場合は、日数がかかる場合があります。具体的な日数を確認されたい場合は、届出前にお電話などで下記担当までお問い合わせ願います。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q9
婚姻届書は代理人でも提出できますか 。注意点や必要なものはありますか
A
婚姻届書の必要事項が届出人の方によって記載されており、証人の記載もなされたものであれば、ご家族やお友達が代理で窓口にお持ちいただいても構いません。戸籍の届出に限っては、委任状は不要です。
代理人の方が婚姻届書を提出する場合は、代理人自身の本人確認をさせていただいております。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の証明書をお持ちください。詳しくは、法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりましたQ7]をご覧ください。
万が一、婚姻届書に記入漏れや誤りがあった場合には、届出人の方に後日来庁いただく場合もあります。なるべく提出前に届書に記入された内容や添付書類の確認を受けることをお勧めします。事前確認を希望される場合は、届出人本人が平日の午前8時30分から午後5時までに、本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所へ記入済みの届書と身分証明書をお持ちください。
(ご注意)
代理人が戸籍届出受理証明書や住民票を請求されるときは、届出人が作成した委任状が必要になります。詳しくは委任状(委任者の意思確認書類)をご覧ください。
外国籍の方との婚姻で、外国法上、当事者に提出義務が定められている場合は、代理での提出はできません。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q10
婚姻届の証人の要件について知りたいのですが
A
証人は、届出人の方が当事者であること、そして当時者自身に戸籍届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人の方であれば、ご家族やご友人でも証人になることができます。また、証人は日本人に限定されていないため、外国籍の方もその国の法律で成人の方であれば、証人になることができます。
「証人」とは「婚姻(離婚、縁組、離縁)の事実を知る、本人以外の人物」を意味し、賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なります。証人は2名必要です。届書には証人になる方ご本人から、署名をしていただいてください。
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Q11
婚姻届の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか
A
押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。
令和3年9月1日より、戸籍の届書における押印義務の規定が廃止されました。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q12
他の区役所で入手した婚姻届の用紙は、大田区で使えますか
A
戸籍の届書は全国共通の書式となっていますので、どの市区町村から入手したものでも使用できます。
区市町村によっては、届出人の便を考慮して「あて先 ○○区長」と印刷している婚姻届書もあります。その場合には、あて先の区市町村名を「大田区長」と訂正したうえで提出してください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q13
婚姻届書を消せるボールペンで記入してもいいですか
A
油性のボールペンなどを用いて記入してください。鉛筆や、消えやすい筆記具では書かないでください。
戸籍の届書は、夫婦、親子、親族といった親族関係を登録する重要な書類のため長期間保存します。文字がかすれたり擦れたりして記入された内容が読めない状態になってしまうと、届書として成立しなくなってしまいます。記入された内容の消滅を防止するためにも、届書にはご使用にならないでください。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q14
姻届書を記入していて間違えてしまいました。全部書き直すのでしょうか
A
誤った部分を二重線で消して、その部分の上か下に正しい内容を記入していただければ大丈夫です。
証人欄の訂正については、誤って記入した部分を二重線で消して、正しい内容を証人の方に記入してもらってください。また、証人が訂正したことを明らかにする必要があるため、届書の右側欄外余白(証人欄の側)に訂正字数を記入したうえで、その下に署名してもらってください。
なお、戸籍の届書は長期間保存するため、修正液や修正テープを使用して訂正すると、はがれてしまうおそれがありますのでご使用にならないようお願いします。
戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q15
婚姻届書を提出するのと同時期に引っ越す予定なのですが、住所欄には新旧どちらを記入するのでしょうか
A
婚姻届書を提出する時点で、引っ越しが終わり、住民登録手続き(住所異動届)が済んでいるかどうかによって異なります。住民票の住所変更は、婚姻届書では行えませんので、別途、住所異動届出が必要です。
婚姻届書の提出と同時に住所異動届書を提出することも可能です。その場合は、平日の午前8時30分から午後5時までに本庁舎1階戸籍住民窓口または各特別出張所にお越しください。
大田区内で引っ越した場合
転居届の手続きをしてください。婚姻届書の住所欄は新住所で記入となります。
大田区から他の区市町村へ引っ越す場合
転出届の手続きをしてください。婚姻届書の住所欄は旧住所(大田区)で記入となります。
他の区市町村から大田区へ引っ越した場合
転入届の手続きをしてください。婚姻届書の住所欄は新住所(大田区)で記入となります。
転入届には前住所地で発行した転出証明書が必要です。
住民票の世帯を一緒にした場合
世帯合併の手続きをしてください。婚姻届書の世帯主の氏名は合併後も世帯主となる方の氏名を記入します。
(ご注意)
住民票や受理証明書等、届出後の証明書類が必要な場合は、上記の執務時間内に手続きをお願いします。
本庁舎夜間窓口(平日の午後5時から午後7時まで)でも、婚姻届書の提出と同時に住所異動届書を提出することは可能ですが、執務時間外のため受付(お預かり)となります。
休日窓口および宿直室では、住民異動届書は取り扱っておりません。戸籍の届出のみ受付となりますので、あらかじめご了承ください。
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Q16
婚姻届書の「新しい本籍」を住所と同じところにしたいのですが、どのように記入するのですか
A
新しい本籍を住所と同じにする場合は、「○丁目○番」までの記入となります。
住所で表示されている「号」の部分は住居番号といい、本籍の表示としては用いることができない部分です。また、マンション名などの建物の名前(肩書)や部屋番号も表示に含めることはできません。
具体的な例として、区役所本庁舎の住所と嶺町特別出張所の住所で示すと、次のようになります。
区役所本庁舎の場合
東京都大田区蒲田五丁目13番14号→東京都大田区蒲田五丁目13番
嶺町特別出張所の場合
東京都大田区田園調布本町7番1号→東京都大田区田園調布本町7番
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Q17
婚姻届書の「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の欄は、誰の仕事を書くのですか
A
お二人が同居をする前(まだ同居していない場合は現在)、ご実家にお住まいの場合は、ご実家の中で最も収入が高い方のお仕事で選んでください。
一人暮らしの場合は、ご自分のお仕事によって1から6まで選んでください。会社員の場合は、従業員数によって「3」または「4」、パートタイマーや派遣社員などの場合は「5」をお選びください。主な収入が年金収入の場合は「6」になります。
お二人が同居をする前に、ご実家にお住まいの場合は、ご実家の中で最も収入が高い方のお仕事などに基づいて1から6まで選んでいただきます。
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Q18
婚姻届書の「夫の職業」「妻の職業」は勤務先の会社名を書くのですか
A
会社名を記入する必要はありません。職業の分類または分類番号で記入してください。
国勢調査の年に婚姻届を提出する場合のみ、職業の分類または分類番号を記入していただいております。
例えば、管理職の方であれば「管理職」または「01」、医師・看護師・教師などの方であれば「専門・技術職」または「02」、事務職の方であれば「事務職」または「03」、販売職や営業職の方であれば「販売職」または「04」、介護サービス職や接客業の方であれば「サービス職」または「05」というような記入になります。
職業および産業の分類(仕事の記入例示)は、厚生労働省のホームページ[平成27年度人口動態職業・産業調査の実施について]にて、確認することができます。分類表は戸籍届出の窓口および各特別出張所、宿直室にも備えていますので、ご不明な場合は、届出の際に分類表をご覧のうえ記入してください。
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Q19
夫婦別姓とする婚姻届出はできますか
A
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。
夫婦が日本人同士の場合、民法第750条(夫婦の氏)によって、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定められています。夫婦の氏は、婚姻届で届けられた夫又は妻の氏になりますので、夫婦別姓にすることはできません。
ただし、外国籍の方と婚姻した場合は民法第750条が適用されませんので、氏の変更はありません。この場合、婚姻の日から6か月以内に氏変更の届を届け出ることにより、外国籍の配偶者が称している氏に変更することができます(6か月を超えた場合は、家庭裁判所で「氏変更許可」が必要になります。)
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