納税の猶予制度について

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更新日:2023年7月24日

徴収猶予 (根拠法令:地方税法第15条第1項)

 次に該当する事実がある場合で、住民税を一時に納付することができない納税者・特別徴収義務者の方を対象に、原則として1年以内の期間に限り納税の猶予が認められることがあります。

【対象となる方】

  1. 震災、風水害、火災等の災害を受けた又は盗難に遭った方
  2. 病気または負傷した方
  3. 事業を廃止又は休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき

換価の猶予 (根拠法令:地方税法第15条の6)

 次の要件の全てに該当する場合で、住民税を一時に納付することができない納税者・特別徴収義務者の方を対象に、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められることがあります。(注釈1)
(注釈1):猶予を受けようとする住民税以外に住民税の滞納がある場合、猶予を適用できないことがあります。

【要件】

  1. 住民税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 納期限から6か月以内に申請書が提出されていること(注釈2)

(注釈2):納期限から6か月を超える場合でも換価の猶予の適用を受けられる場合があります。

猶予が認められると

  • 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)
  • 猶予期間中の延滞金が軽減されます
延滞金軽減の一例(令和5年度の場合)
通常 軽減後
年8.7% 年0.9%

申請手続等

申請書のほか、事実を証する書類(罹災証明書や資金繰表等)や収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。
詳細は、下記問い合わせ先までお尋ねください。

納税課各担当問い合わせ先 大田区役所本庁舎4階16、17、18、19番窓口
お住まいの地域 担当 電話番号
大森・山王・馬込・中央・池上・平和島 整理大森 03-5744-1200
嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・
久が原・千束・石川町・仲池上・上池台
整理調布 03-5744-1201
蒲田・糀谷・羽田・萩中・
六郷・矢口・下丸子・多摩川
整理蒲田 03-5744-1202
大田区外 整理区外 03-5744-1203
特別徴収 整理特別徴収 03-5744-1175

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お問い合わせ

納税課

納税課 収納推進担当
整理大森   電話:03-5744-1200
整理調布   電話:03-5744-1201
整理蒲田   電話:03-5744-1202
整理区外   電話:03-5744-1203
整理特別徴収 電話:03-5744-1175
FAX:03-5744-1517

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