給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした特別徴収
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更新日:2024年5月14日
特別徴収について
給与所得者(サラリーマンの方など)を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。
「特別徴収税額通知書」により、区から給与支払者である事業主(特別徴収義務者)を通じてサラリーマン本人に税額12か月分が通知されます。給与支払者は、通知された税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引して区に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月10日です。(金融機関が休日の場合はその翌日)。
東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から原則として全ての事業主を特別徴収義務者に指定しております。詳細は以下のリンク先、チラシをご覧ください。
納入方法について
大田区発行の納入書(納入書右上に「608」と書かれたもの)を使用する場合
特別徴収税額に変更がない場合は、そのままご使用ください。
給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。その際、変更後の納入書はお送りしておりませんので、以前にお送りしている納入書の納入金額を訂正してご使用ください。
大田区発行ではない、独自の納入書を使用している特別徴収義務者には、納入書をお送りしておりません。大田区発行の納入書が必要な場合は大田区納税課・特別徴収までご連絡ください。
eLTAX(地方税共通納税システム)で納入する場合
自宅や職場のパソコンから全国の市区町村へ電子納税することが可能です。(ダイレクト納付、インターネットバンキング、ATMによる納付またはクレジットカードによる納付を選択できます。)
(eLTAXの利用にあたって)
・あらかじめeLTAXの利用届出と、eLTAX対応ソフトウェアの用意が必要です。
・領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は金融機関窓口等に納付書を持参のうえご納付ください。
・地方税共通納税システム(以下、共通納税)をご利用の際は、特別徴収義務者指定番号等の必要事項を必ず入力してください。
詳しくは以下のリンク先、チラシをご覧ください。
独自の納入書を使用する場合
金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、口座番号が大田区作成の納入書と異なりますので、次の口座番号を使用してください。
(1)口座番号 00170-6-960021
(2)加入者名 大田区会計管理者
(3)市町村コード 131113
退職所得に係る特別区民税・都民税(住民税)の特別徴収について
退職所得に係る特別区民税・都民税(住民税)は、他の所得と区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収していただきます。税額につきましては、退職金が支給された日の翌月10日までに納入をお願いします。
納入の際には、納入書表面の納入金額「退職所得分」及び裏面の「特別区民税 都民税 納入申告書」に必ず記載してください。(注釈)
法人の取締役、監査役、その他の役員の方については、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出をお願いします。
(注釈)銀行の納入サービス等の利用により、「特別区民税 都民税 納入申告書」を作成していない場合は、以下様式をダウンロードのうえ、大田区納税課・特別徴収へ別途ご提出ください。
また、マイナンバー制度の施行にともない、「特別区民税・都民税納入申告書」には法人番号を記入する必要があります。個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号(マイナンバー)を記入してください(退職される方のマイナンバーは記入しないでください)
<個人事業主の方が金融機関等の窓口で納入される場合>
金融機関は住民税に関する個人番号(マイナンバー)を扱えません。
そのため、金融機関等の窓口で納入される場合は、納入書裏面には個人番号は記入せずご納入ください。
納入書裏面の納入申告書のコピー(写し)、または「特別区民税・都民税納入申告書」様式をダウンロードし、所要事項(個人番号含む)をご記入の上、大田区納税課・特別徴収へ別途送付してください。
特別区民税 都民税 納入申告書(退職所得等の分離課税に係る所得割)(PDF:252KB)
納期の特例について
従業員(給与所得者)が常時10人未満の事業所等は、申請により大田区の承認を受けることで、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます(納期の特例)。
なお、納期の特例を利用し、税金の滞納がない特別徴収義務者は、期限内に給与支払報告書を提出することで、次年度も継続して納期の特例を利用することができます。(注釈1)
申請書は以下よりダウンロードし、ご利用ください。(注釈2)
申請書は、特例の適用を受けようとする月の20日頃までにご提出ください。
(注釈1)税金の滞納等がある場合は、申請が認められない場合があります。
(注釈2)承認後、従業員が常時10人未満でなくなった場合には、必ず以下の「特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
申請方法についてご不明点がある場合には、大田区納税課・特別徴収までご連絡ください。
特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:448KB)
特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:379KB)
給与所得者異動届出書について
以下の表に該当する場合は、給与所得者異動届出書(以下、異動届)を大田区納税課・特別徴収までご提出ください。
異動届の提出が遅れますと、退職者・休職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となったり、税額変更や普通徴収への切替えが遅れる結果、給与所得者(従業員)に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがあります。異動届は必ず異動があった月の翌月10日までにご提出ください。
異動届は以下よりダウンロードし、ご利用ください。
異動届出書が必要な場合 | 対応方法 | ||||
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[1]転勤、再就職等により給与所得者の勤務先が変更となる場合 | <特別徴収の継続> 旧特別徴収義務者が異動届を作成し、 新特別徴収義務者が提出してください。(注釈1) |
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[2]給与所得者が退職等により異動する場合 | <特別徴収から普通徴収への切替え> 旧特別徴収義務者が異動届を作成し、提出してください。 一括徴収されない未徴収税額については、後日、本人(給与所得者)宛に送付される納税通知書・納付書(普通徴収)により、本人が直接納付することになります。 |
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[3]給与所得者が退職等により異動し、一括徴収をする場合(注釈2) | 【6月1日から12月31日までに退職等をした場合】 本人から一括徴収の申し出があった場合には、特別徴収義務者が、退職時に支払う給与または退職手当等から一括徴収して納入してください。 なお、本人が一括徴収を希望しない場合は、上記[2]のとおりご対応ください。 |
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【翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合】 本人の申し出がなくても、特別徴収義務者が、5月31日までの間に支払う給与または退職手当等から一括徴収して納入してください。 |
(注釈1)新旧特別徴収義務者ともに記載する箇所があります。以下「【異動届出書】特別徴収を継続する場合の記載箇所」をご参照ください。
「給与所得者」の欄の「個人番号」は、前勤務先では記入せず、新勤務先で本人から番号の提供を受け記入してください。また、前勤務先が個人事業主の場合、「給与支払者」の欄の「個人番号」は記入せず新勤務先へ送付してください。
新特別徴収義務者は旧特別徴収義務者より異動届を受け取り、必要事項を記入の上、ご提出ください。
【異動届出書】特別徴収を継続する場合の記入箇所(PDF:469KB)
(注釈2)一括徴収とは、退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与または退職手当等から差し引いて納入する方法です。
普通徴収から特別徴収への切替えについて
就職等により納税者の住民税納入方法を普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、特別徴収切替届出(依頼)書に所要事項を記入して提出してください。
その際、普通徴収の納期限が到来している期の税額は、特別徴収に切り替えることができませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
特別徴収の納入、異動届などに関することは
納税課
特別徴収 電話:03-5744-1197
メールによるお問い合わせ
特別徴収切替届出(依頼)書に関することは
課税課
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