軽自動車税(種別割)について
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更新日:2024年3月8日
◆ 納めていただく方
毎年4月1日現在以下の対象車両を所有する個人および法人の方
- 原動機付自転車(125cc以下)
- 二輪の小型自動車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車 など
4月2日以降に廃車や譲渡した場合も、4月1日の所有者に全額納付義務があります。
税率および種別
バイク・小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下または0.6kW以下のもの | 2,000円 |
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下のもの | 2,000円 | |
90cc超125cc以下または0.8kW超1kW以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) 20cc超50cc以下または0.25kW超0.6kW以下のもの |
3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超のもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
被けん引車 | 3,600円 |
軽自動車(四輪以上及び三輪)
(1)平成27年年4月以降に新車登録した車両(車検証の初度検査年月が「平成27年4月」以降の軽自動車)
三輪及び四輪の軽自動車で、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課税率)を翌年度分において適用します。
区分 | 平成27年(2015年)4月以後の 新車登録 |
グリーン化特例(軽課) 令和5年(2023年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までに 新車登録した軽自動車のうち下記に該当するもの |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気・天然ガス 軽自動車 |
令和2年度基準達成 かつ 令和12年度基準90%達成 |
令和2年度基準達成 かつ 令和12年度基準70%達成 |
|||||
軽自動車税 (種別割) |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) 【注釈1】 |
||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 【注釈1】 |
|
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
- グリーン化特例(軽課)の適用期間 令和5年4月1日~令和8年3月31日(【注釈1】においては、適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日)
- 内容 適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
(2)平成27年3月以前に新車登録した車両(車検証の初度検査年月が「平成27年3月」以前の軽自動車)
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について重課税率が適用されます。
区分 | 初度検査年月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成23年4月~平成27年3月 | 平成23年3月以前(重課税率) | ||||
軽自動車税 (種別割) |
三輪 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車等は、経年車重課の対象外となります。
車検証の「初度検査年月」とは…
納税通知の発送
毎年5月中旬に、所有者の方へ「軽自動車税(種別割)納税通知書」を送付します。
納付期限・納付方法
納期限は、毎年5月末日です。
お近くの金融機関、郵便局、区役所(納税課)、特別出張所、コンビニエンスストア等でお支払いください。(納付書に納付場所について記載)
スマートフォン決済・モバイルレジ(ネットバンキング支払又はクレジットカード払)・口座振替もご利用ください。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から車検を実施する軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)にて、確認できるようになりました。
そのため、これまでの軽自動車検査協会での継続検査における「納税証明書の提示」が、原則不要になりました。
なお、二輪の小型自動車(250cc超のオートバイ)は、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
軽JNKSによる納付確認ができない次の場合は、紙の納税証明書が必要になります。
- 納付したばかりで軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他市区町村へ引っ越しした場合(大田区へ引っ越ししてきた場合)
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
軽JNKSの概要については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
課税課(庶務・諸税)
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
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