軽自動車税(環境性能割)について

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更新日:2024年12月26日

 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(東京都税)が廃止され、自動車税環境性能割(東京都税)、軽自動車税環境性能割(特別区税)が創設されました。
 取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

納めていただく方

取得価格が50万円を越える三輪以上の軽自動車を取得した方
【軽自動車税(環境性能割)は特別区税ですが、当分の間、東京都が賦課徴収を行います。】

税率等

納める額=「軽自動車の通常の取得価格(課税標準額)」×「税率」  

軽自動車税(環境性能割)税率表(令和6年1月1日から令和8年3月31日まで)
車種 税率(R6.1.1~R7.3.31) 税率(R7.4.1~R8.3.31)
自家用 営業用 自家用 営業用
 電気軽自動車 非課税 非課税
 天然ガス軽自動車(注釈1)
 ガソリン軽自動車
   平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減、かつ令和2年度燃費基準達成
   かつ令和12年度燃費基準80%達成 非課税 非課税
 かつ令和12年度燃費基準75%達成 1% 0.5% 1% 0.5%
 かつ令和12年度燃費基準70%達成 2% 1%
 かつ令和12年度燃費基準60%達成 2% 1% 2%
上記以外 2% 2%

(注釈1) 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減が条件となります。

その他

制度の詳細は東京都主税局のホームページをご覧ください。
東京都主税局ホームページ

お問い合わせ

課税課(庶務・諸税)
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ