臨時運行許可(仮ナンバー)について
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更新日:2023年1月17日
臨時運行許可(仮ナンバー)について
車検切れの自動車の検査を受けるため、運輸支局へ回送する場合などに、仮ナンバーを貸し出しています。
◆対象
運行の目的が、「車検」、「新規登録」、「車両整備のため工場へ回送する」などの場合
◆貸し出し条件
- 運行目的が、「新規登録」、「継続検査」、「再封印」、「登録番号標再交付」などのための移動であること
- 運行経路の出発地、主要経過地、到着地のいずれかに大田区が含まれていること
◆利用日・期間
利用開始日から5日間以内の必要最小日数
なお、自賠責保険の契約期間満了日の運行は許可できません。
◆申請手続き
利用開始日の当日、もしくは利用開始日の前日から手続き可
(注釈1)土曜日・日曜日・祝日に利用する場合は、利用開始日の前営業日に手続き可
◆手続きに必要な書類
- 自動車臨時運行許可申請書 申請書ダウンロード4〔PDF:202KB〕
- 自賠責保険(契約期限切れとなったものは不可)証書の原本
- 車検証、抹消登録証明書、通関証明書など、いずれか1点(コピーでも可)
- 来庁者の本人確認できるもの(運転免許証など)
◆手数料
750円
◆申請窓口
大田区役所 本庁舎4階 課税課
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝休日および12月29日から1月3日は、受付しておりません。)
◆返却について
運行許可期間の終了日の翌日から5日以内に「仮ナンバー」と「許可証」を合わせて返却してください。
5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに返却してください。
なお、郵送での返却も可能です。
【返却先】
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14 大田区役所 課税課 宛