台風第19号により被災した住宅の応急修理について

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更新日:2020年11月12日

大田区における令和元年台風第19号により被災した住宅の応急修理制度は、令和2年11月11日をもって終了しました。

対象者(対象住宅)

次の全ての要件を満たす者(世帯)が本制度の対象となります。

  • 現に居住している住宅が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)の被害を受けたこと

  (被害の程度については、り災証明書により判断します。)
  (注釈1)一部損壊(10%未満)については、対象ではありません。

  • 応急修理を行うことによって、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること
  • 災害救助法に基づく応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)を利用しないこと

  (注釈1)ただし、一時的住居として都営住宅、プラム蒲田等を利用されている方は本制度の対象となります。

  • 半壊・一部損壊(準半壊)の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない者(世帯)

応急修理の箇所

日常生活に必要で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の応急修理であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所において実施します。
日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。

修理の限度額

  • 全壊・大規模半壊・半壊の場合:1世帯あたり595,000円(税込み)以内
  • 一部損壊(準半壊)の場合:1世帯あたり300,000円(税込み)以内

  (注釈1)原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
  (注釈1)制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
  (注釈1)同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。

施工業者

申込み受付後にお渡しする、施工業者の一覧表の中から選定していただくか、
もしくは、一覧に掲載がない施工業者に依頼される場合は、「住宅の応急修理指定業者願書」の提出が必要となります。

応急修理の申込み

応急修理を希望する方は、以下の必要書類を御用意していただきます。
手続きの流れは以下の「ご自宅の応急修理をお考えの方へ」をご確認ください。

応急修理の申込みは、修理を行なう前に申請することが原則ですが、既に修理にとりかかっている場合でも対象となる場合があります。

詳細については以下の「応急修理の支払いの流れについて」をご確認ください。

申込み必要書類

以下の申請書類と印鑑(シャチハタ不可)を受付相談窓口までお持ちください。書類は窓口にもご用意しています。

  • 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  • 住民票、免許証、保険証など世帯が居住する住宅の所在が確認できる証明書類のコピー
  • 住宅の被害状況に関する申出書
  • り災証明書のコピー

  (注釈1)内閣府基準の書かれたもの

  • 資力に係る申出書(様式第2号)

  (注釈1)住家被害が「半壊」「一部損壊(準半壊)の場合に必要となります(全壊、大規模半壊の場合は不要)。

  • 貸主の資力に係る申出及び工事の承認書(自署または記名押印、書式自由)

  (注釈1)借家の場合に必要となります。

各種書類

◆制度案内

◆申込み必要書類

◆工事施工者の方向け資料

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お問い合わせ

建築調整課

建築調整担当
電話:03-5744-1382
FAX :03-5744-1558
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