住宅リフォーム助成事業

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更新日:2024年4月1日

区内に主たる事業所(本社)がある中小事業者に、区が定めるリフォーム工事(バリアフリー対策、環境への配慮、防犯・防災対策、住まいの長寿命化、アスベスト除去工事(建築物外への飛散防止を目的としたもの)、子育て支援や新しい生活様式への対応工事)を発注する場合、工事費用の一部を助成します。

事前申込(仮申請)受付期間

令和6年4月8日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

助成申請(本申請)受付期限

令和7年3月25日(火曜日)午後5時まで

  • 工事開始前に事前申込(仮申請)の手続きが必要となります。

助成金額

助成金額一覧

  • 工事区分のAとBは、それぞれ別の区分として申請できます。
  • 助成対象額は、次の(1)もしくは(2)のいずれか低い額となります。
    (1)助成対象工事一覧表(「大田区住宅リフォーム助成事業のご案内」(最後の章の「ご案内、各種書類」からダウンロードできます。))にある対象工事の標準工事費を合算した額
    (2)総工事費用(対象工事以外の工事費用も含めた工事に要する全ての費用(税抜))
  • 区の他の助成制度・保険給付制度((注釈1)1)とは
    介護予防住宅改修費支給(介護保険給付)、居宅介護住宅改修費支給(介護保険給付)、高齢者自立支援住宅改修助成、重度身体障害者(児)等住宅改造相談・助成事業
  • 耐震化工事・アスベスト除去工事((注釈1)2)は、標準工事費用の設定がないため、対象工事費用(税抜)をもって助成対象額とする。

申請者の要件

1 令和6年1月1日時点から助成決定日まで工事対象住宅に継続して居住する区民

2 助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯

(1)大田区の住民基本台帳に記載があること。
(2)子育て世帯の場合、事前申請(仮申請)時に大田区内の物件の売買契約が済み、助成申請(本申請)時に建物の登記事項証明書が提出できること。
(3)子育て世帯が、事前申込(仮申請)時に大田区内の賃貸物件に転居又は転入のための賃貸借契約を締結していること。
(4)所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません。
(5)大田区リフォーム助成における子育て世帯とは
・中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯。
・事前申請は妊娠中でも可能ですが、助成申請時には出生を確認できることが必要です。

3 次のいずれかに該当する方

(1)工事を行う個人住宅の所有者
(2)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事の場合のみ対象)
(3)工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー対策工事の場合のみ対象)
 (注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。

4 特別区民税・都民税等を滞納していないこと

5 他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること

6 過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと。

A工事又はB工事の区分でそれぞれ1回に限り、助成金を受けることが可能です。

助成対象となる工事

1 工事期間等

(1)事前申込(仮申請)をした日以降に工事を開始し、助成申請(本申請)受付期限(令和7年3月25日)までに申請受付が完了する工事であること。
(2)大田区内の中小事業者と単独で契約を行い、全ての書類(見積書・請求書・領収書)の発行を一社で行う工事であること。

2 工事内容

(1)助成対象工事一覧表に記載のある工事であること。
(2)総工事費が、A工事は10万円(税抜)以上、B工事は5万円(税抜)以上であること。

施工業者の要件

区内に主たる事業所(本社)がある、区内の中小事業者又は個人事業者一社による工事。
〇「他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事」は、対象になりません。
〇「区内に主たる事業所(本社)がある事業者でも、区外の支店に頼んだ場合」は、対象になりません。
〇中小事業者とは、中小企業基本法第2条(資本金3億円以下、従業員300人以下)に規定された事業者又は個人事業者のことです。

申込方法

(1)工事開始前に、事前申込書(仮申請)に必要書類を添えて申し込みください。
(2)工事完了後速やかに、助成申請書(本申請)に必要書類を添えて申し込みください。
(3)委任状があれば、受注した区内中小事業者等による代理申請の受付ができます。

注意事項

1 事前申込(仮申請)の手続き後、追加工事(見積書に記載の無い工事)が発生する場合

あらかじめ住宅相談窓口にご連絡ください。ご連絡が無い場合は、助成金の増額は認められません。

2 以下のリフォームは、助成の対象になりません。

(1)所有している賃貸用アパート等の改修
(2)住宅敷地内で建物本体に付属しないもの(例:塀、階段、庭、車庫、倉庫)
(3)新築、建替え、全面改築や増築、購入に伴う工事費用(子育て世帯については一部例外あり)
(4)建築基準法及びその他関連法規に違反する物件

3 見積書・請求書の項目について

見積書(請求書)の内訳には、対象工事の項目と、単価・数量・金額を必ず記載してください。金額のない工事については、助成対象にはなりません。

4 工事前の写真について

工事前の写真がないと助成対象になりません。撮り忘れのないよう、ご注意ください。
なお、事前申込み(仮申請)の際に忘れずにご提出ください。

5 その他

・詳しい申請内容については「大田区住宅リフォーム助成事業のご案内」をご確認ください。

よくある質問

ご案内、各種書類

1 事業のご案内

大田区住宅リフォーム助成の事業案内(パンフレット)です。
対象工事一覧表を含みます。

2 事前申込(仮申請)

(1)事前申込(仮申請)用チェック票
事前申込(仮申請)の確認用です。事前申込時に、一緒にご提出ください。

(2)事前申込書(仮申請)

3 助成申請書(本申請)

(1)助成申請書(本申請)
・同意欄に署名・捺印をした場合は、住民票及び納税証明書等の提出は不要になります。(一部例外有り)

(2)助成金交付請求書

(3)支払金口座振替依頼書
・一部のインターネットバンキング等については別の用紙になる場合があるため、お問い合わせください。
・下段に記入例があります。

4 その他の書類

(1)委任状【2ページに記入例】
同居(住民票で同一世帯)の親族以外の方又は業者に申請業務等を委任する場合の書類
・窓口に来られる方は、身分証明書等をご持参ください。

(2)承諾書【2ページに記入例】
共有者が同居( 住民票で同一世帯 )していない場合、その共有者から当該工事についての承諾を確認する書類

(3)同意書【2ページに記入例】
所有者の死亡に伴う相続(登記の変更)が済んでいない場合、法定相続人のうち、申込者(申請者)以外の方から徴する書類

(4)見積書【記入例】
見積書記入例です。事業者の“内訳の記入例”として参考にしてください。

5 工事写真

助成対象工事箇所(請求内訳書等の項目に単価が示されている対象工事)ごとに「工事前・工事中・工事後」の写真を本申請時にご提出いただきます。提出用の工事写真の見本としてご確認ください。
なお、「工事前」の写真は、事前申込み時に提出していただきます。撮り忘れにご注意ください。

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