平和島地区
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更新日:2021年4月1日
告示日 昭和60年11月1日
東京都市計画地区計画の決定(大田区決定)
都市計画大田区平和島地区地区計画を次のように決定する。
名称
大田区平和島地区地区計画
位置
大田区平和島四丁目、五丁目各地内
面積
約25.0ヘクタール
区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区計画の目標
平和島地区は、東京港湾計画の一環として昭和42年より埋立竣工し、造成された良好な流通業務地である。
この地区における建築物等に関する制限を行う事により、合理的な土地利用の確保、増進及び緑化の推進などにより、現に形成されている良好な流通業務地としての環境を維持、保全し、安全で快適な市街地の形成を目標とする。
土地利用の方針
現行の土地利用を基本とし、流通業務地の機能を高め、良好な地域環境の維持、保全を図り、かき、さく及び敷地内の緑化に積極的に努める。
地区施設の整備の方針
流通業務地としての特性から、地区内に配置されている道路の機能が損われないよう維持、保全に努める。
地区内の通学路には交通安全施設を配置し、安全確保に努める。
建築物等の整備の方針
地区特性に応じた建築物等の制限を次のように定める。
1.良好な流通業務地としての純化を図るため用途の制限を行う。
2.敷地の細分化を防ぐために敷地の最低限度を定める。
3.災害時の安全及び、出入口の視野を確保するため、かき若しくはさくの構造の制限を定める。
地区整備計画
建築物等に関する事項
建築物の用途の制限(知事承認事項)
倉庫、自動車車庫、事務所、工場、店舗、診療所等流通業務地の機能を妨げるおそれのない建築物及びそれらの付属建築物以外は建築してはならない。
建築物の敷地面積の最低限度(知事承認事項)
600平方メートル
かき若しくはさくの構造の制限
道路に面する塀は生垣かネットフェンス等とする。
「区域は計画図表示のとおり」
理由:建築物等に関する制限をおこなうことにより、現に形成されている良好な流通業務地としての環境を維持、保全し、安全で快適な市街地を形成するため本案のように決定するものである。
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