都市計画法に基づく開発許可制度に関するご案内

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更新日:2020年2月3日

 開発許可制度は、一定の開発行為について許可を要することとして、当該開発行為が行われる区域の性質に応じた許可基準に該当しない開発行為を制限するものです。

 具体的には、公共施設等の整備や防災上の措置を講ずることを義務付けるなど良好な宅地水準を確保すること、都市計画などに定められた土地の利用目的に沿って開発行為が行われることにより立地の適正性の確保を図ることという二つの役割を有しています。

 一定規模(市街化区域:500平方メートル、市街化調整区域:面積要件なし)以上の開発区域において開発行為をしようとする場合は、あらかじめ、区長の許可を受ける必要があります。 (都市計画法第29条)

 開発許可制度の概要や許可申請手続きの流れをまとめた資料です。
 まずはこちらの資料をご確認ください。

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お問い合わせ

建築審査課

建築指導担当
電話:03-5744-1334
FAX :03-5744-1530
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