災害後の復興まちづくり
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更新日:2024年4月1日
大規模な災害が発生し、まちに甚大な被害が発生した場合、まちや生活を再建するために「復興」を進める必要があります。まちを「復興」するということは、まちを元の姿に戻すことではなく、「被災前よりも災害に強く活力のあるまち」へと再建することです。
区では、従来より進めていた応急・復旧対策に加えて、復興対策の検討も進めています。
まちの復興イメージ
まちの復興について説明したパンフレットを作成しました
大規模な災害が発生した後に円滑に復興を進めるため、まちの復興をどのように進めていくかなど、イラストで分かりやすく解説しています。お読みいただき、住民の皆様が、まちの復興について考えていただくきっかけとなるように作成しました。
大災害を乗り越えるまちづくり ~一日も早い復興のために知っていただきたいこと~(PDF:2,423KB)
パンフレットに記載の「総合地域危険度」については、以下のページをご参照ください。
大田区被災市街地復興整備条例を制定しました(平成30年10月制定)
大規模な地震等により被災した市街地の迅速かつ円滑な復興を着実に進めるために条例及び施行規則を制定しました。
<条例の概要>
(1) 都市復興基本方針の策定
区は、被災後、速やかに都市の復興に関する基本的な方針を策定し公表します。
(2) 復興対象地区の指定
区は、被害の大きさ等に応じて「復興対象地区」を指定し、その地区に建築物等の建築をしようとする建築主は、区長への届出が必要となります。
(3) 被災市街地復興推進地域の指定
「復興対象地区」において、土地の形質の変更又は建築物等の新築等を制限する必要がある地域については、被災市街地復興特別措置法の規定に基づき、都市計画に「被災市街地復興推進地域」を定めます。
(4) 都市復興基本計画の策定
区は、区民等の意見を取り入れながら、災害復興事業を推進するための「都市復興基本計画」を策定し公表します。
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都市計画課
電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
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