路外駐車場などの届出制度について

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更新日:2024年6月6日

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

 路外駐車場を設置する場合には駐車場法に基づき、法で定められた基準への適合と届出が必要になります。

1 届出の対象となる駐車場

下記の3つの要件に該当する駐車場は届出の対象となります。

(1) 一般公共の用に供する駐車場

 不特定多数の人が利用できる駐車場を指します。時間貸し駐車場、商業施設や病院等の駐車場が該当します。
 利用者が限定されている駐車場(月極駐車場や従業員専用駐車場)は対象となりません。

(2) 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場

 駐車マスの合計面積(車両が駐車する部分で車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場が該当します。

(3) 料金を徴収する駐車場

(注釈)上記3つの要件に該当する場合は、あわせて【特定路外駐車場の届出】についてもご確認ください。

2 路外駐車場の構造・設備 

 路外駐車場の出入口の設置場所、車路の幅員等の構造、設備は駐車場法第11条に規定された基準に適合する必要があります。
 基準については、添付ファイルを参照してください。

3 届出先と事務処理の流れ

  • 届出先 : 大田区 都市基盤管理課
  • 事務処理の流れ

 新規設置の場合とその他の場合で事務処理の流れが異なります。詳しくは添付ファイルを参照してください。

4 届出方法と様式

(1) 駐車場を新設する場合(根拠法令:駐車場法第12条、第13条)

(2) 以前届け出た駐車場の内容を変更する場合(根拠法令:駐車場法第12条、第13条)


(3) 駐車場を休止する場合(根拠法令:駐車場法第14条)

(4) 駐車場を廃止する場合(根拠法令:駐車場法第14条)

(5) 以前休止した駐車場を再開する場合(根拠法令:駐車場法第14条)

5 その他

 建築物における駐車施設の附置については、【大田区 建築審査課】までお問い合わせください。

特定路外駐車場の届出(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出)

 特定路外駐車場を設置する場合には、平成18年12月20日に施行された『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)』に基づき、法で定められた基準への適合と届出が必要になります。

1 届出の対象となる駐車場

  • 路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの

 (注釈1) 屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
 (注釈2) 建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。

2 構造及び設備に関する基準

 基準については、添付ファイルを参照してください。

3 届出方法と様式

(1)路外駐車場設置(変更)届出と同時に届け出る場合
 路外駐車場設置(変更)届出書に以下の2つの書類(各2部ずつ)を添付し、同時に届け出ることができます。

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

(2)特定路外駐車場の届出のみ行う場合

 特定路外駐車場設置届出のみ行う場合は、以下の4つの書類(各2部ずつ)をご提出ください。

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
  • 特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

(注釈3)変更届の場合は、変更しようとする事項に関する図面のみ添付してください。

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お問い合わせ

都市基盤管理課

電話:03-5744-1315
FAX :03-5744-1527
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