揚水量の測定と報告等

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更新日:2024年8月16日

 東京都では、地盤沈下の再発を防止するために地下水の過剰な汲み上げを規制し、地盤沈下対策及び地下水保全施策の基礎資料とするため、昭和46年から一定規模以上の揚水施設の設置者に地下水の揚水量測定及び揚水量記録の報告(毎年1回)を義務付けております。
 大田区では、「大田区揚水施設設置等に係る事務取扱要綱」(平成31年1月16日環対第10613号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき揚水施設の設置者等は、「地下水の揚水量測定」を行い「揚水量の記録」を区長に報告(毎年1回)することになります。
 報告いただいた揚水量について適正(注1)な揚水量であるかを審査し、疑義があればお問い合わせします。また、それらの揚水量報告を整理、集計し、東京都から依頼を受け情報提供(注2)します。
注1 要綱第3条第2項に規定する「別表第2に示す揚水量の上限」に掲げる揚水量。(除外規定あり。)
注2 揚水量報告に係る個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)」に基づき適正な収集、管理を行います。

(要綱第8条関係)
測定方法 報告方法
水量測定器を設置し測定を行う。地下水の揚水量を記録する。 区長に、毎年1回報告する。

1 揚水量の測定・記録

 揚水施設の設置者等は、要綱第8条第1項の規定に基づき水量測定器((注釈1))を設置し、毎年1月1日から12月31日までの期間で、地下水の汲み上げ(揚水)を行った日ごとに測定を行い、記録することになります。なお、年の途中で揚水施設を設置した時は設置した日からとし、年の途中で揚水施設を廃止した時は廃止の日までの期間の揚水量の測定及び記録をすることになります。揚水量の記録は、大切に保管して下さい。内容等についてお問い合せすることがあります。
注 水量測定器 : 羽根車式、電磁式、差圧式若しくは渦流式の水量測定器又は区長がこれらと同等
以上の能力を有すると認めるものをいい、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じ
て最も適切なものとする。

2 揚水量の報告

 揚水施設の設置者等は、要綱第18条第1項の規定に基づく「揚水量の記録」を、同条第2項の規定に基づき区長に報告(毎年1回)することになります。
大田区では揚水施設の設置者等に、例年1月頃に揚水量報告の依頼の案内をお送りしています。案内が届きましたら、速やかに「地下水揚水施設揚水量報告書」(第7号様式)及び「別紙1及び別紙2」に記入例を参考に必要事項を記入し提出((注釈1))して下さい。なお、年の途中で揚水施設を設置した時は設置した日からとし、年の途中で揚水施設を廃止した時は廃止の日までの揚水量を報告して下さい。

3 その他の報告

 区長は要綱第9条の規定に基づき、この要綱の施行に必要(揚水量の報告は除く。)な限度において、揚水施設の設置者等から必要な事項の報告、又は資料の提出を求めることがあります。

4 上記報告書の受付について

 上記報告書は区役所担当窓口での提出、郵送による提出又はファックスでの送信も可能です。郵送による届出を行う場合は、下記の注意事項をよくお読みいただき、不明な点は電話でお問い合わせください。

郵送による届出の注意事項

  • 正本と副本の2部を郵送してください。副本を郵送で返却しますので返却用切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
  • 郵送による届出等の提出は信書扱いの郵送方法でお願いします。
  • 郵便事情による遅延や紛失、毀損について区は責任を負いません。
  • 送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
  • 書類に不備があった場合は修正や追加で書類の提出が必要になることがあります。
  • 環境対策課に到達した日が届出日になります。期日のある届出等は、あらかじめ余裕をもって投函してください。
  • 当該届出書の担当者の氏名・連絡先を明記してください。
  • 令和3年4月1日より押印は原則廃止となりましたが、本人確認をさせていただく場合がございます。

 郵送先 

  〒144-8621

  東京都大田区蒲田五丁目13番14号 

  大田区 環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当 

  TEL:03-5744-1369

  FAX:03-5744-1532

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お問い合わせ

環境対策課

環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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