外国人住民の方の住所の手続き
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日本に入国した時の手続き
次の人で、大田区に住む場合は、国外転入届の手続きをしてください。
- 入国の時に在留カードを渡された人
- パスポートに在留カード後日交付のスタンプが押された人
- 一時庇護許可書を渡された人
- 在留カード、特別永住者証明書を持っていて、再入国した人
詳しい事は、こちらを見てください。
日本国内で引越しをする時の手続き
転出届
大田区から、大田区以外に引越しをする時は、引越しをする前に手続きをしてください。
手続きは、引越しの14日前から出来ます。
詳しい事は、こちらを見てください。
転入届
大田区以外から、大田区に引越しをした時は、引越しをしてから14日以内に大田区で手続きをしてください。
引越しをする前に、手続きは出来ません。
また、転出届の手続きをしていないと、転入届の手続きが出来ません。必ず、転出届を先にしてください。
詳しい事は、こちらを見てください。
転居届
大田区の中で引越しをした時は、引越しをしてから14日以内に手続きをしてください。
引越しをする前に、手続きは出来ません。
詳しい事は、こちらを見てください。
手続きが遅れた場合
次の手続きが遅れると、罰則があります。
- 国外転入届
- 転入届
- 転居届
- あらたに中長期在留者となった方の届出
14日を過ぎた場合でも届出はできますが。法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(法律)
出入国管理及び難民認定法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
出国する時の手続き
再入国許可を取得して長い期間出国する場合・日本の生活が終わって、帰国する場合
出国又は、帰国前に国外転出届の手続きをしてください。手続きをしなかった時は、郵便で手続きが出来ます。
国外転出届の手続きを忘れて、日本に再入国した時は、受付をできない場合があります。注意してください。
旅行等で、再入国許可を取得して短い期間出国する場合
主に日本で暮らしている場合は、出国する時でも国外転出届の手続きは必要ありません。
郵送の手続き
転出届だけ郵送で手続きが出来ます。
転出届以外の手続きは、郵送で出来ません。注意してください。
詳しい事は、こちらを見てください。
在留カード等を取得した場合の手続き
次の人が出入国をしないで在留カード等が渡された場合、新たに中長期在留者等となった人の住所の手続きをしてください。
- 短期滞在だった人
- 3か月未満の在留資格だった人
- 外交・公用等の在留資格だった人
- 一度、在留資格を失った人
詳しい事は、こちらを見てください。
住居地届出について
在留カード等の裏面に住所が書かれていない人は、住居地の手続きをする必要があります。
詳しい事は、こちらを見てください。
世帯に関する手続き
世帯とは、世帯主とその家族(世帯員)のグループです。
住民票には、世帯主と世帯員との家族関係(続柄)を登録します。続柄を登録するためには、続柄を証明する書類を提出してください。
同じ住所でも、複数の家族が住んでいる場合、それぞれ別の世帯で住民票を作ることが出来ます。
世帯変更届
世帯主が変わった時等に手続きをすることが出来ます。
詳しい事は、こちらを見てください。
続柄を証明する書類
住民票に続柄を登録する時は、本国で発行した家族関係の証明等と、その訳文を必ず提出してください。
詳しい事は、こちらを見てください。