転入届(外国籍の方)
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更新日:2024年7月4日
転入届
国外または他の区市町村から大田区へ引っ越しをしたときに必要な届出です。
国外から大田区に転入される外国人住民の方の転入手続きは、在留カード、特別永住者証明書、「在留カード後日交付印」のあるパスポートまたは一時庇護許可書をお持ちの方以外は受付できませんので、ご注意ください。
届出期間
大田区に住所を定めた日から14日以内
(住み始める前の届出はできません)
14日を過ぎた場合でも届出はできますが、法律上の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(法律)
出入国管理及び難民認定法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
届出受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時まで
夜間休日窓口では他の市区町村からの転入届のお預かりのみとなります。国外からの転入届はお預かりしていません。
また、特別永住者証明書、在留カードに転入後の住居地の記載はできません。世帯主以外の方の続柄の登録はできません。平日開庁時間(午前8時30分から午後5時まで)に世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者のサイン、翻訳年月日のあるもの)をご持参のうえ、手続きをしてください。
受付場所
届出人
本人または世帯主または同一世帯の方
持参する書類
国外から大田区へ転入する場合
- 大田区に転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
- 大田区に転入される方全員のパスポート
- 窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)
- 既存世帯に転入される場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サイン、翻訳年月日の有るもの)
詳しくはこちらの続柄を証する文書をご覧ください。
- 委任状(委任者の意思確認書類)(本人または同一世帯員以外の方が届出する場合に必要です。)
区外から大田区へ転入する場合
- 大田区に転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書または一時庇護許可書
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの。マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出届を届出済みの方は不要です。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 既存世帯に転入される場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サインの有るもの)
詳しくはこちらの続柄を証する文書をご覧ください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみご持参ください。別途手続きが必要です。詳しくは「住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて」をご覧ください。)
- 委任状(委任者の意思確認書類)(本人または同一世帯員以外の方が届出する場合に必要です。)
こちらから 委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例を参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードのうえ、ご利用ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1701
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