あらたに中長期在留者等となった方の届出
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更新日:2020年5月25日
あらたに中長期在留者等となった方の届出
短期滞在等で在留カード等が交付されていない外国人住民の方が、あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を交付されたとき
届出期間
既に大田区に住所を定めている方(法30条47届出)
あらたに在留カードまたは仮滞在許可書を取得した日から14日以内
住所を定めていない方(法30条46転入)
大田区に住所を定めた日から14日以内
14日を過ぎた場合でも届出はできますが、あわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。
この場合、5万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。過料が科されることとなった場合、簡易裁判所より通知が届きます。
(参考条文)住民基本台帳法第52条第2項、第53条
届出受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日の午後5時から午後7時まで及び
土曜日、日曜日は受付できませんので、ご注意ください。
受付場所
届出人
本人または世帯主
持参する書類
- 大田区に住所を定める方全員の在留カードまたは仮滞在許可書及びパスポート
- 既存世帯に入る場合は、世帯主との続柄を証明する文書(要翻訳及び翻訳者サインの有るもの)
詳しくはこちらの続柄を証する文書をご覧ください。
- 窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)
本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
なお、大田区の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状(委任者の意思確認書類)は不要です。
こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例をご参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードの上、ご利用ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1701
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