マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届・転入届

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更新日:2023年2月6日

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する転出届

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)をお持ちの方が転出する場合、紙の転出証明書の発行を受けずに、カードを利用した転出届をすることができます。
(マイナンバーカードをお持ちの方と同一世帯員が、ご一緒に転出届出をする場合も同様です。)
届出は窓口または郵送で行うことができます。
また、マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。 
マイナンバーカードを利用して転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

マイナポータルでの届出

  • 引越し予定日の概ね14日前から届出が可能です。
  • 引越し日から10日以上経過した場合は利用できません。
  • 電子証明書が失効している場合は利用できません。
  • ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
  • 新住所の自治体への転入手続きは、大田区の転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの「申請状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。
  • 転出届の処理にはお時間をいただきますので、余裕をもってお早めにお手続きをしてください。

郵送での届出

  • 引越し予定日の概ね14日前から届出が可能です。
  • 申請書に記入し、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、健康保険証(注釈1)又は年金手帳(証書)など)のコピー(1点以上)を同封し、下記へ送付してください。

 (注釈1)健康保険証のコピーを提出いただく際は、被保険者等記号・番号等をマスキングしてから同封してください。
■送付先
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区 戸籍住民課 郵送担当

■届出書

窓口での届出

  • 引越し予定日の概ね14日前から届出が可能です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート、健康保険証又は年金手帳(証書)など)をお持ちください。
  • 本人又は同一世帯以外の方が代理で転入手続きを行う場合は、委任状が必要です。

■受付窓口
【平日窓口】
月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
各特別出張所本庁舎1階戸籍住民窓口
【夜間窓口】
月曜日及び木曜日(祝日と年末年始を除く) 午後5時から午後7時まで
本庁舎1階戸籍住民窓口のみ
【休日窓口】
日曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
本庁舎1階戸籍住民窓口のみ
なお、夜間窓口と休日窓口では、転出届のお預かりのみお取り扱いします。詳しくは、本庁舎の夜間、休日の窓口サービスをご確認ください。

マイナンバーカードの受取について

マイナンバーカード(プラスチック製の顔写真つきのカード)は住民登録をしている自治体でなければ受け取ることができません。マイナンバーカードを申請した後、大田区から転出の手続きをする前に必ずマイナンバーカードをお受け取りください。また、2か月以内に区外に転出する方は、引っ越し先の自治体でカードを申請してください。
詳細はマイナンバーカードの交付に関するページをご覧ください。

マイナンバーカード又は住基カードを利用する転入届

  • 引越しが終わったら、14日以内に窓口で転入届をしてください。
  • 転入の手続きにはマイナンバーカード又は住基カードが必要です。
  • カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要になります。
  • 本人又は同一世帯以外の方が代理で転入手続きを行う場合は、本人のカードと委任状、暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • マイナポータルから転出した場合も、窓口での転入届は必要となります(マイナポータルから転入はできません。)。
  • マイナポータルから転出した場合、転出元の市区町村での転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータル上で転出元の「申請状況」が「完了」になっていることを確認してから転入の手続きをしてください。

マイナンバーカード及び住基カードは継続利用できます。

  • 引越し、婚姻等に伴う氏名変更後も引続きマイナンバーカード及び住基カードを使用するためには、カードの継続利用の手続きが必要です。同一世帯にカードをお持ちの方が複数いる場合、全てのカードをお持ちください。
  • カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要になります。
  • 継続利用の手続きをすることができるのは、カードをお持ちの方とその同一世帯の方です。本人又は同一世帯以外の方が代理で転入手続きを行う場合は、本人のカードと委任状、暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • 住基カードの暗証番号の有効期限(3年)が満了になった場合または住所、氏名に変更がある場合は住基カードの暗証番号の更新はできません。その際はぜひマイナンバーカードをお作りください。
  • 住所、氏名に変更がある場合は、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。戸籍住民課か特別出張所にカードをお持ちいただき、券面更新(カードの住所、氏名の書き換え)を行い、署名用電子証明書の発行をしてください。
  • マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住民票等の発行を行うサービスは、住所、氏名変更後は継続利用の手続きをしないと利用できません。必ず継続利用の手続きをしてください。

次の場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります。

  • 転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合。
  • 転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合。
  • 転入届をした日から90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合。

■受付窓口
平日窓口】
月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
各特別出張所本庁舎1階戸籍住民窓口
【夜間窓口】
月曜日及び木曜日(祝日と年末年始を除く) 午後5時から午後7時まで
本庁舎1階戸籍住民窓口のみ
【休日窓口】
日曜日(年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
本庁舎1階戸籍住民窓口のみ
なお、夜間窓口と休日窓口では、転出届のお預かりのみお取り扱いします。詳しくは、本庁舎の夜間、休日の窓口サービスをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

電話
窓口で手続きする場合:03-5744-1185
郵送による手続きの場合:03-5744-1676
FAX :03-5744-1701
メールによるお問い合わせ