通称の記載または削除
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更新日:2022年3月16日
外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。
通称は、住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。
詳細は、戸籍住民課までお問合せください。
通称として登録できる文字
通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができる平仮名、片仮名、漢字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。
通称の記載
通称をあらたに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。
確認書類として認められるもの
- 勤務先で発行された健康保険証、在職証明書等(住所が記載されたもの)
- 学校で発行された在学証明書、生徒手帳(住所が記載されたもの)
- 預金通帳等(証明等の種類によっては複数必要)
例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる場合
- 婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏を登録する場合
- 通称を有する外国人の子として出生した場合
- 日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合
通称の削除
通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。
通称の変更
原則通称の変更は認められませんが、次の事由による場合は変更することができます。
婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の氏名及び通称の氏に変更する場合
届出受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日の午後5時から午後7時まで及び
土曜日、日曜日は受付できませんので、ご注意ください。
受付場所
届出人
本人または世帯主
持参する書類
- 通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類
- 窓口に来られる方(届出人)の本人確認書類
本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
なお、大田区の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状(委任者の意思確認書類)は不要です。
こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例をご参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードの上、ご利用ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1187
FAX :03-5744-1701
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