特別障害給付金
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更新日:2024年4月1日
特別障害給付金とは
平成17年4月1日より、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が施行されました。
これは、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
その他の詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。
支給対象者
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(注釈1)
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(注釈2)
上記(1)または(2)に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(注釈3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態(注釈4)にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
(注釈1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)。
(1)大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
(2)昭和61年4月から平成3年3月までは、(1)に加え専修学校及び一部の各種学校
(注釈2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(注釈3)障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。
(注釈4)障害基礎年金受給に該当する障害状態
障害基礎年金給付における障害状態を判断する基準は、国民年金法によって定められています。
各等級の障害の程度は、こちらからご確認ください。
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和6年度基本月額44,280円
- 特別障害給付金の支給月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)。
- 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。
- 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給いたします(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります)。
所得による支給制限
受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までとなります。
経過的福祉手当を受給されている方へ
特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
請求手続きの窓口等
特別障害給付金の請求窓口は、大田区役所国民年金係です。
傷病の種類などによって、請求に必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
請求は、65歳に達する日の前日までに行っていただく必要があります。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
その他
- 障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受け付けを行いますので、まずは請求を行ってください。後日、不足している必要書類等をご提出いただきますようお願いいたします。
- 必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給いたします。
- なお、必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
- 特別障害給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。
お問い合わせ
国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ