死亡一時金(国民年金)

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更新日:2024年11月8日

死亡一時金とは

 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月(3年)以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、その方と生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。
 その他詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。

死亡一時金の支給額

 支給される額は、亡くなられた方の保険料納付済期間に応じて決まり、120,000円から320,000円です。

保険料納付済期間の月数に応じた死亡一時金額
保険料納付済期間の月数

死亡一時金の額

36月(3年)以上180月(15年)未満120,000円

180月(15年)以上240月(20年)未満

145,000円
240月(20年)以上300月未満(25年)未満170,000円
300月(25年)以上360月(30年)未満220,000円
360月(30年)以上420月(35年)未満270,000円
420月(35年)以上320,000円

 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

死亡一時金の請求に必要な書類

 請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。

死亡一時金請求書の提出先

 年金事務所または街角の年金相談センター、大田区役所国民年金係(注釈1)
(注釈1) 厚生年金や国民年金第3号加入期間のある方は大田区役所国民年金係では手続きできません。年金事務所での手続きをお願いします。

死亡一時金請求時の注意点

 ご遺族の方が、遺族基礎年金を受給される場合は死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。
 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年となります。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
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電話:03-3733-4141(音声案内1番→2番)
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⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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