障害基礎年金(国民年金)
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更新日:2024年4月1日
- 障害基礎年金とは
- 障害基礎年金の受給要件
- 障害等級表 (国民年金法施行令別表より抜粋)
- 障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
- 障害基礎年金の請求時期
- 障害基礎年金の請求に必要な書類
- 請求手続きの窓口等
- 障害状態確認届
障害基礎年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、障害基礎年金及び障害厚生年金があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金が請求できます。
障害基礎年金は、国民年金加入中の病気やケガで障害を負い、その程度が法で定める状態になったときに支給されます。ただし、原因となった傷病の初診日が65歳に達する前にあり、初診日(注釈1)の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。20歳に達する前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人の所得による受給制限があります。
(注釈1)初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
その他制度の詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。
障害基礎年金の受給要件
次の(1)から(3)のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(2)障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)(注釈2)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(3)初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
(注釈2)障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害等級表 (国民年金法施行令別表より抜粋)
障害基礎年金の障害等級は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。
障害の程度1級
(1)次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害の程度2級
(1)次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢のすべての指を欠くもの
(10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢のすべての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 1,020,000円 + 子の加算額(注釈3) |
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,017,125円 + 子の加算額(注釈3) |
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円 + 子の加算額(注釈3) |
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円 + 子の加算額(注釈3) |
(注釈3)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
ただし、児童扶養手当の受給者は、児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。
2人まで | 1人につき 234,800円 |
3人目以降 | 1人につき 78,300円 |
障害基礎年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
(1)障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度です。
(2)事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害基礎年金の請求に必要な書類
傷病の種類などによって請求に必要な書類が異なりますので、事前に年金事務所または大田区役所国民年金係へお問い合わせください。
請求手続きの窓口等
初診日が20歳前や国民年金第1号被保険者加入期間中にある方
大田区役所国民年金係
大田区役所国民年金係での相談は予約制です。予めお電話で予約をお願いします。
診療歴等をお尋ねの上、必要書類をお渡しします。ご相談は1時間ぐらいかかります。
初診日が厚生年金加入中や国民年金第3号被保険者期間中にある方
年金事務所
「障害状態確認届」を提出してください
障害状態確認届が届いた方は「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するように提出してください。 提出は同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送していただくか、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出してください。
障害基礎年金のみを受けている方は、大田区役所国民年金係でも提出できます。
日本年金機構 大田年金事務所
〒144-8530
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国民年金係
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