繰上げ・繰下げ支給(国民年金)

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更新日:2023年11月21日

 受給資格を満たしている場合、60歳から繰上げて受給したり、66歳以降に繰下げて受給することもできます。支給率は生涯変わりません。
 繰上げ・繰下げ請求時には注意事項がありますので、詳細については年金事務所へお問い合わせください。

年金の繰上げ支給とは

 老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
 なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

繰上げ請求の手続き

 繰上げの請求は、年金事務所での手続きをお願いします。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。
 手続きの詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

繰上げ支給に伴う減額

 繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。
 減額率(最大24%)=0.4%(注釈1)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
(注釈1)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
 繰上げ請求をした場合は、以下の早見表に記載の減額率で減額された老齢年金が支給されます。

昭和37年4月1日以前生まれの方(ひと月当たりの減額率0.5%)
請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 30.0% 29.5% 29.0% 28.5% 28.0% 27.5% 27.0% 26.5% 26.0% 25.5% 25.0% 24.5%
61歳 24.0% 23.5% 23.0% 22.5% 22.0% 21.5% 21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5%
62歳 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% 16.0% 15.5% 15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 12.5%
63歳 12.0% 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.5%
64歳 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5%
昭和37年4月2日以降生まれの方(ひと月当たりの減額率0.4%)
請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 24.0% 23.6% 23.2% 22.8% 22.4% 22.0% 21.6% 21.2% 20.8% 20.4% 20.0% 19.6%
61歳 19.2% 18.8% 18.4% 18.0% 17.6% 17.2% 16.8% 16.4% 16.0% 15.6% 15.2% 14.8%
62歳 14.4% 14.0% 13.6% 13.2% 12.8% 12.4% 12.0% 11.6% 11.2% 10.8% 10.4% 10.0%
63歳 9.6% 9.2% 8.8% 8.4% 8.0% 7.6% 7.2% 6.8% 6.4% 6.0% 5.6% 5.2%
64歳 4.8% 4.4% 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4%

年金の繰下げ支給とは

 老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで(注釈2)の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
(注釈2)昭和27年4月1日生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

繰下げ請求の手続き

 66歳以後で繰下げ受給を希望する時期に、年金事務所で請求手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。
 手続きの詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

繰下げ支給に伴う加算額

 繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
 ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
 増額率(最大84%)=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
繰下げ支給をした場合は、以下の増額率で加算された老齢年金が支給されます。

繰下げ増額率早見表
請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
66歳 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 13.3% 14.0% 14.7% 15.4% 16.1%
67歳 16.8% 17.5% 18.2% 18.9% 19.6% 20.3% 21.0% 21.7% 22.4% 23.1% 23.8% 24.5%
68歳 25.2% 25.9% 26.6% 27.3% 28.0% 28.7% 29.4% 30.1% 30.8% 31.5% 32.2% 32.9%
69歳 33.6% 34.3% 35.0% 35.7% 36.4% 37.1% 37.8% 38.5% 39.2% 39.9% 40.6% 41.3%
70歳 42.0% 42.7% 43.4% 44.1% 44.8% 45.5% 46.2% 46.9% 47.6% 48.3% 49.0% 49.7%
71歳 50.4% 51.1% 51.8% 52.5% 53.2% 53.9% 54.6% 55.3% 56.0% 56.7% 57.4% 58.1%
72歳 58.8% 59.5% 60.2% 60.9% 61.6% 62.3% 63.0% 63.7% 64.4% 65.1% 65.8% 66.5%
73歳 67.2% 67.9% 68.6% 69.3% 70.0% 70.7% 71.4% 72.1% 72.8% 73.5% 74.2% 74.9%
74歳 75.6% 76.3% 77.0% 77.7% 78.4% 79.1% 79.8% 80.5% 81.2% 81.9% 82.6% 83.3%
75歳 84.0%

 昭和27年4月1日生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。

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