老齢基礎年金(国民年金)
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更新日:2024年11月8日
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに、自動的に支給されるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
手続きの詳細等については、年金事務所へお問い合わせください。
または、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
受給開始時期
原則として65歳から受給できます。65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る繰上げ受給や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る繰下げ受給を選択することができます。
繰上げ受給や繰下げ受給の詳細は、こちらをご覧ください。
老齢基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
令和6年度年金額(満額):816,000円(年額)
なお、新年度の年金額での支給は6月の支給からとなります。
計算式は以下のとおりです。68歳以下の方と69歳以上の方で計算式が異なりますので、ご注意ください。
68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)の年金額計算式
69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)の方の年金額計算式
- 国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除を4分の1納付、半額免除を半額納付、4分の1免除を4分の3納付と表記しています。
- 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算します。
- 20歳から60歳になるまでの第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含みます。
- 免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。(学生納付特例、納付猶予の期間は、保険料を追納していない場合、年金額には反映されません。)
- 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
- 国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
老齢基礎年金の請求手続き
年金請求書の送付
受給開始年齢に達し、老齢基礎年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から年金を受け取るために必要な年金請求書が送付されます。
年金請求書には年金加入記録が記載されています。記録を確認していただき、もれや誤りがある場合は、年金事務所までお問い合わせください。
年金請求書の提出
年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所にご提出ください。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
老齢年金請求書の記入方法や添付書類等については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
年金の受け取り
年金請求書の提出から約1~2カ月後に年金証書・年金決定通知書が日本年金機構から送付されます。年金証書・年金決定通知書が届いてから1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)をお送りし、年金の受け取りが始まります。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
日本年金機構 大田年金事務所
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国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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