国民年金の届出様式(委任状含む)
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更新日:2024年8月5日
以下の届書・申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付した場合は郵送での申請も可能となります。
なお、記入内容に不備があった場合や添付書類に不足があった場合には、申請書を返戻する場合もあります。
(1)(3)(5)(6)(7)の手続きについては、マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請も可能です。
マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請の詳細については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
(2)高齢任意加入の手続きを除くすべての手続きについては、LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請も可能です。
LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請の詳細については、こちらをご覧ください。
国民年金の加入等に関する申請
申請後、1カ月半程度のお時間で納付書や基礎年金番号通知書がご自宅または協力者の方あてに届きます。
(1)国民年金に加入するとき
国民年金の加入に関する手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
(2)国民年金に任意加入するとき
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:676KB)
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)記入例(PDF:609KB)
- 国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書(PDF:3,351KB)(注釈1)
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(PDF:1,170KB)(注釈1)
- 国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(PDF:30KB)(被保険者とカード名義人が異なる場合は必要となります)
高齢任意加入の手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
在外任意加入の手続きの詳細については、こちらをご覧ください。
(注釈1)口座振替納付申出やクレジットカード納付申出書のみでの手続きは、大田区役所国民年金係ではできません。
(3)付加保険料の納付を希望・辞退するとき
(注釈2)国民年金に加入や任意加入する際に付加保険料の申込を希望される方は、加入に関する届書に記載していただければ改めて届書を記入していただく必要はありません。
(4)基礎年金番号通知書の再交付申請をするとき
国民年金保険料の免除に関する申請
申請後、2カ月から3か月後に日本年金機構から結果の通知が届きますのでご確認ください。
(5)国民年金の保険料免除・納付猶予申請をするとき(電子申請も可能です)
国民年金保険料の免除・納付猶予申請の詳細については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予申請を行うとき(注釈3)
令和4年度の申請をするとき
- 所得の申立書(臨時特例用)(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(PDF:403KB)
- 所得の申立書(臨時特例用)(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予申請)記入例(PDF:427KB)
(注釈3)新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例を利用する場合には、保険料免除・納付猶予申請書と申請年度の所得の申立書(臨時特例用)が必要となります。
災害等により財産に損害をうけたとき
(保険料免除・納付猶予申請書に添付して申請してください。)
(6)国民年金保険料の学生納付特例申請をするとき(電子申請も可能です)
国民年金保険料の学生納付特例の詳細については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料学生納付特例申請を行うとき(注釈4)
令和4年度の申請をするとき
- 所得の申立書(臨時特例用)(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料学生納付特例)(PDF:364KB)
- 所得の申立書(臨時特例用)(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料学生納付特例)記入例(PDF:427KB)
(注釈4)新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例を利用する場合には、学生納付特例申請書と申請年度の所得の申立書(臨時特例用)が必要となります。
学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で学校をやめたとき
(7)国民年金保険料の産前産後期間の免除を申請するとき
申請後、1カ月程度で日本年金機構から結果の通知が届きますのでご確認ください。
国民年金保険料産前産後期間の免除申請の詳細については、こちらをご覧ください。
(8)国民年金保険料の法定免除を申請するとき
申請後、1カ月程度で日本年金機構から結果の通知が届きますのでご確認ください。
国民年金保険料の法定免除の手続きの詳細については、大田区役所国民年金係または年金事務所までお問い合わせください。
委任状
ご本人様以外の方が手続きされる場合は必要となる場合があります。
大田区役所国民年金係に提出される場合には、宛先を大田区長に修正してご提出ください。
申請先一覧
以下のいずれかの申請先に、申請書に必要書類を添付したうえで送付してください。
大田区役所 国保年金課国民年金係
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 国保年金課国民年金係 行
日本年金機構 大田年金事務所
〒144-8530
東京都大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル3階
日本年金機構 大田年金事務所 行
日本年金機構 東京広域事務センター
〒135-8880
TFT内郵便局 郵便私書箱第2122号
日本年金機構 東京広域事務センター 国民年金グループ行
そのほかの届出様式について
こちらのページには大田区役所国民年金係でも受付可能な様式のみ掲載しております。
そのほかの届出様式についてはこちら(日本年金機構ホームページ)からご確認ください。
日本年金機構ホームページのみに記載されている届出様式は、大田区役所国民年金係では受付ができませんのでご注意ください。年金事務所か日本年金機構東京広域事務センターに送付してください。
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お問い合わせ
国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
メールによるお問い合わせ