高齢任意加入制度(60歳以上の方向けの任意加入制度)
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更新日:2024年6月17日
高齢任意加入制度とは
国民年金は日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方が強制加入者ですが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)。
高齢任意加入する条件
次の(1)から(4)のすべての条件を満たす方が高齢任意加入することができます。
(1)日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方(注釈1)
(注釈1)日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方は70歳まで加入期間を延長できる場合もあります(特例高齢任意加入制度)。
手続きに必要なもちもの
高齢任意加入の手続きには(1)から(3)のものが必要です(注釈2)。
(1)手続きに来る方の本人確認書類
本人確認書類一覧は、こちらをご確認ください。
(2)加入する方の基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
(3)預(貯)金通帳および金融機関への届出印
(注釈2)厚生年金保険等を喪失してすぐに手続きをする場合などは、厚生年金保険等を喪失した証明書(資格喪失証明書や離職票等)が必要となる場合があります。
高齢任意加入手続きの留意点
日本国内に住民登録のある60歳以降の方の保険料納付方法は、口座振替が原則です(注釈3)。
高齢任意任意加入している方は、 免除・納付猶予や 学生納付特例の申請はできません。
高齢任意加入している期間は、付加保険料の申出が可能です(国民年金基金との併用はできません)。
将来受け取る年金額を踏まえて、加入するかを検討したい方は年金事務所で試算を行ったうえでの手続きをお願いします。
(注釈3)クレジットカードでの納付が可能な場合もあります。詳細はお問い合わせください。
高齢任意加入の手続き窓口
大田区役所国民年金係または年金事務所(注釈4)
(注釈4)特別出張所では手続きできませんので、ご注意ください。
手続き様式
クレジットカードでの納付を希望する場合
- 国民年金保険料 クレジットカード納付(変更)申出書(PDF:1,170KB)
- 国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(PDF:30KB)(被保険者とカード名義人が異なる場合は必要となります)
- 事由該当申出書(PDF:97KB)
日本年金機構 大田年金事務所
〒144-8530
東京都大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(音声案内2番→2番)
受付時間
月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時00分まで
日本年金機構 大田年金事務所のホームページはこちら
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お問い合わせ
国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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