国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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更新日:2024年4月1日

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、定額保険料は免除されますが、申出により付加保険料を納付することができます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
 ただし、免除の対象となるのは平成31年(2019年)4月からです。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)

手続き方法

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または年金事務所
 出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

手続き様式

 国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:676KB)

手続きに必要なもの

(1)母子健康手帳(注釈1)(注釈2)
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 本⼈確認書類⼀覧は、こちらをご確認ください。
(3)加入する方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)(注釈3)
(注釈1)郵送による届出の場合は、母子健康手帳の表紙(保護者氏名の記載があるもの)と出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
(注釈2)出産後の届出の場合、大田区役所国民年金係で住民記録等から出産を確認できる場合は不要です。
(注釈3)お持ちでない場合でも大田区役所国民年金係では手続き可能です。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きをする場合

任意代理人の場合(注釈4)
 申請対象者からの委任状
(注釈4)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類

産前産後期間の免除制度の申請は郵送または電子申請が可能です

LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請

 LoGoフォームを利用した大田区役所への電子申請も可能です。電子申請に関する詳細は、 こちらをご覧ください。

マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請

 手続きに当たっては、手続きの簡素化および迅速化が見込めるマイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請をぜひご利用ください。
 マイナポータルを利用した日本年金機構への電子申請については、 こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

郵送での申請

 産前産後期間の免除制度の申請は、こちらの様式を⽤いて郵送でも⼿続きが可能ですのでご利⽤ください。
 書類の不備や不⾜により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、⼿続き後1カ⽉程度でご本⼈あてに⽇本年⾦機構から結果通知が届きます。
 郵送でのお⼿続きの場合は、⼤⽥区役所国⺠年⾦係か年⾦事務所へお送りください。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(⾳声案内2番→2番)
受付時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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