就学援助費支給額について

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更新日:2024年4月1日

支給額について

就学援助が認定となった場合、下表のとおり支給します。
なお、要保護認定者(生活保護受給者)の場合、生活保護費から支給される費目については、就学援助費では支給しません。
給食費と学用品費の8月分の支給はありません。

注1)要保護認定者とは、生活保護を受給している世帯の児童生徒。
注2)準要保護認定者とは、生活保護を受給していない世帯で、前年中の世帯全員の総所得金額等が基準以下の世帯、あるいは年度途中で生活保護が廃止又は停止になった世帯の児童生徒。


支給額一覧(小学校)
番号 支給費目 対象学年 支給金額 支給対象者
1 給食費_(注釈1)
(8月分は支給なし)
1学年、2学年 月額 4,100円 準要保護認定者
3学年、4学年 月額 4,500円
5学年、6学年 月額 4,950円
2 学用品費
(8月分は支給なし)
1学年 月額 1,430円
3月分は1,390円
2学年から6学年 月額 1,720円
3月分は1,680円
3 新入学用品費 1学年 54,060円
4 通学費
(特別支援学級のみ)
該当者 実費額
5 校外授業費 1学年から3学年 各学期 350円 要保護認定者
(生活保護受給者)
及び
準要保護認定者
4学年から6学年 各学期 1,050円
6 移動教室参加費 5学年参加者 限度額 6,500円
6学年参加者 限度額 6,800円
7 移動教室参加費
班別学習費
参加者 定額 800円
(班別学習実施校)
8 クラブ活動費 4学年から6学年 年額 240円
9 卒業アルバム費
(購入者のみ)
6学年 限度額11,000円

(注釈1) 国立・都立・私立小学校に在籍し食事を持参する場合は、要保護認定者も支給対象となります。

給食費は上記金額に物価高騰分の金額を加算した金額が支給されます。ただし、給食費無償化等、他の制度により保護者の負担がない場合は就学援助の支給対象となりません。
支給額一覧表(小学校)4番「通学費」については、特別支援学級(固定級)に通学している方のみが支給対象となります。
支給額一覧表(小学校)6番「移動教室参加費」について、特別支援学級(固定級)は、対象学年に1学年から4学年を含みます(限度額 6,500円)。

支給額一覧(中学校)
番号 支給費目 対象学年 支給金額 支給対象者
1 給食費
(8月分は支給なし)
全学年 月額 5,350円 準要保護認定者
中学校夜間学級 月額 5,700円
2 学用品費
(8月分は支給なし)
1学年 月額 2,770円
3月分は2,750円
2学年、3学年 月額 3,130円
3月分は3,110円
3 新入学用品費 小学校6学年
または
中学校1学年
60,000円
4 通学費
(特別支援学級のみ)
該当者 実費額
5 体育実技費 購入者 限度額 7,860円
6 校外授業費 1学年、2学年 各学期 560円 要保護認定者
(生活保護受給者)
及び
準要保護認定者
(注釈1)
3学年 各学期 1,600円
7 移動教室参加費 参加者 限度額 8,700円
8 移動教室参加費
班別学習費
参加者 定額 1,100円
(班別学習実施校)
9 修学旅行参加費 参加者 限度額 64,000円
10 修学旅行参加費
班別学習費
参加者 定額 2,000円
(班別学習実施校)
11 卒業アルバム費
(購入者のみ)
3学年 限度額 8,800円

(注釈1) 給食費について、国立・都立・私立中学校に在籍し食事を持参する場合は、要保護認定者も支給対象となります。支給額については、準要保護認定者と同額です。

給食費は上記金額に物価高騰分の金額を加算した金額が支給されます。ただし、給食費無償化等、他の制度により保護者の負担がない場合は就学援助の支給対象となりません。
支給額一覧表(中学校)4番「通学費」については、特別支援学級(固定級)に通学している方のみが支給対象となります。

医療費について

健康診断等の結果、校長が治癒を指示した以下の疾病に限っては、診療費とそれに伴う調剤費の自己負担分を、教育委員会が負担します。
なお、治療の前に医療券が必要になります。学校にその旨申し出てください。

  • トラコーマ及び結膜炎
  • 白癬
  • 疥癬及び膿痂疹
  • 中耳炎
  • 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  • 寄生虫病
  • う歯(虫歯)

 医療費については、教育委員会学務課保健給食係(電話番号:5744-1431)にお問い合わせください。

お問い合わせ

学務課

学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
メールによるお問い合わせ