家計が急変した世帯の方へ
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更新日:2024年4月1日
災害(火災を含む)、失業、傷病等により、家計が急変した方について、直近の収入状況等による特例審査を行います。
1 対象者
- 災害(火災を含む)、失業、傷病等により収入が減少したため、当年の所得見込による審査を希望する方
- 令和5年1月以降に病気や事故により重度障害に該当することとなった世帯員の所得を審査に用いる世帯所得から控除することを希望する方
2 特例審査の申請期間
- 対象者(1)に該当する方 : 令和6年7月 ~ 令和7年2月
- 対象者(2)の該当する方 : 令和6年4月 ~ 令和7年2月
3 遡及認定(支給対象月のさかのぼり)について
就学援助は、原則として申請した月より認定(支給対象)となりますが、4月から6月に就学援助の申請(通常審査)を行い、否認定もしくは審査保留となった方が、7月から9月の間に特例申請により認定となった場合、当初の申請月にさかのぼって認定(支給対象)を受けることができます。
よって、遡及認定を希望する方は、必ず4月に「通常」申請を行ってください。
4 特例審査の申請手続き
学務課学事係に下記の書類を提出してください。
対象者の(1)に該当する方
- 令和6年度就学援助費受給申請書
- 特例審査申請書
- 家計急変の原因を証する書類 (注釈1)(注釈2)
- 家計急変世帯の収入申告書
- 1月以降の各月(6か月分以上)の収入を証する書類 (注釈3)
- 前年各月(12か月分)の収入を証する書類 (注釈4)(注釈5)
(注釈1) 災害・失業・傷病の理由で特例審査を申請する場合に提出してください。
(注釈2) 罹災証明書、離職証明書、診断書等の書類が必要です。
(注釈3) 給与明細等の総収入額の確認書類が必要です。通帳等ではお受付できません。
(注釈4) 災害・失業・傷病以外の理由で特例審査を申請する場合に提出してください。
(注釈5) 当年中に賞与を得る見通しの方は、前年の賞与金額を証する書類を提出してください。
(注釈6) その他、教育委員会が特例審査を行うために必要な書類の提出を求める場合があります。
対象者の(2)に該当する方
- 令和6年度就学援助費受給申請書
- 特例審査申請書
- 重度障害に該当することを証する書類 (注釈1)
(注釈1)診断書等の書類が必要です。
5 特例審査の「認定基準」について
対象者の(1)に該当する方
- 1月以降の各月の収入より算出される当年の総所得金額等の見込が認定基準額を下回る場合に認定となります。
- 災害(火災を含む)、失業、傷病以外の理由で申請される方については、前年から経常収入(必要経費を除く)が減少している事実が確認できない場合、認定を受けることができません。
- その他審査基準の詳細につきましては、学務課学事係までお問い合わせください。
対象者の(2)に該当する方
- 高度障害に該当する世帯員の所得を審査に用いる世帯所得から控除します。
- 高度障害に該当する方以外の世帯員の総所得金額等の合計が、認定基準額を下回る場合に認定となります。
- 特例審査における高度障害に該当する者とは、令和5年1月以降に労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)に定める障害等級第一級に相当する身体障害に該当することとなった者を指します。
認定基準額については、以下のリンクを参照してください。
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お問い合わせ
学事係
大田区蒲田五丁目37番1号(ニッセイアロマスクエア5階)
電話:03-5744-1429
FAX :03-5744-1536
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