施設等利用給付認定(幼児教育・保育の無償化)について

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更新日:2024年12月9日

認可保育園、小規模保育所、事業所内保育園を利用している方はこのページの手続は不要です。

目次

1 給付認定とは


給付認定とは、施設等利用給付認定及び教育・保育給付認定を指します。
それぞれ1号認定と2号・3号認定に分かれます。
1号認定は、学校教育法に定める幼稚園及び認定こども園の幼稚園枠を利用する際に必要です。
2号・3号認定は、認可保育園等の入園申込みや、幼児教育・保育の無償化給付、認可外保育施設等の保育料負担軽減補助金などを受ける際に必要となります。
2号・3号認定では、お子様を保育施設に預ける必要性があることが認定の要件となっています。

2 施設等利用給付認定を受けるメリット


施設等利用給付認定を受けた方が、幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業を利用した場合、認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の負担軽減費分に加えて施設等利用給付分の補助金も交付されます。
施設等利用給付認定を受けるには、認定希望日以前に申請手続が必要です。

3 幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業

区内の対象施設・事業はこちらのPDFをご確認ください。

◇区外施設を利用する方は、施設が所在する自治体に幼児教育・保育の無償化の対象施設であるか確認してください。
◇居宅訪問保育事業は一覧に掲載しておりません。
 詳細は保育サービス基盤担当(03-5744-1277)までお問合せください。
◇指導監督基準を満たさない施設・事業も、令和6年9月までは無償化対象としています。
 令和6年10月以降は対象外となるためご注意ください。
 施設への証明書交付状況は以下のホームページリンクから確認可能です。

4 対象者

以下に該当する児童の保護者が認定の対象です。
クラス年齢 認定区分 保護者の課税状況 保育施設の必要性 住民票
3歳児クラス以上 2号認定 要件なし あり 大田区
2歳児クラス以下 3号認定 住民税非課税世帯
保育施設の必要性があると認められる方
認定要件 認定基準 必要書類
就労 月48時間以上の就労を常態としている 【会社員の方】
 ◇就労証明書
【自営・2親等以内の親族が経営する企業の従業員の方】
 ◇就労証明書
 ◇自営業を証明する書類
  例)開業届、法人登記、営業許可証など
 ◇収入を証明する書類
  例)確定申告書控、源泉徴収票など
妊娠・出産 出産予定月とその前後2か月間の方  ◇母子手帳の氏名と出産予定日ページ写し
疾病・障害 保護者が疾病、障がいを理由に保育が困難  ◇診断書・病状内容確認書・障害者手帳の写し
介護・看護 同居親族の介護・看護により保育が困難  ◇被介護(看護)者の状況がわかる資料
  例)診断書・障害者手帳など
 ◇介護・看護の実態がわかる書類の写し
  例)介護サービス計画書など
 ◇介護・看護状況申告書
求職活動 求職活動を常態としている(内定含む) 【求職活動の方】
 ◇求職活動状況申立書
【内定している方】
 ◇就労証明書
就学 月48時間以上の就学を常態としている  ◇在学証明書
 ◇時間割・カリキュラム等
育児休業 申請児以外の子の育児休業を取得中で、育児休業取得前から保育施設を利用している方  ◇就労証明書(育児休業期間を記載)
 ◇受託証明書
その他 災害復旧等により保育が困難  ◇罹災証明書など

5 認定の申請手続について

令和7年4月より認定を希望される方へ

【受付期間】

【重要】申請が必要な方

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方は申請してください

(1)3歳児クラス以上に新規入園する児童の保護者
(2)2025年4月から3歳児クラスに進級する児童の保護者
(3)0歳児クラスから2歳児クラスに入園予定または在籍中の児童の保護者で
   施設等利用給付認定を受けていない方(住民税非課税世帯に限る)

5-1 申請受付期間

◆令和7年4月1日から認定を希望する方
 ≪幼稚園を利用予定の方≫
   令和6年12月10日(火曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
 ≪認証保育所・認可外保育施設等を利用予定の方≫
   令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月7日(金曜日)まで
 ※受付期間中の申請が困難な場合は事前にご相談ください。

◆その他の日から認定を希望する方
 認定を希望する日の10営業日前までを目途に申請

5-2 申請方法

必要書類一式を郵送または窓口持込みで提出

5-3 必要書類

以下の書類を揃えてください(ページ下部からダウンロード可能)
◆必須書類
 施設等利用給付認定・変更申請書兼みなし認定申出書
 保育施設の必要性を証明する書類(父母それぞれ1部ずつ)
◆ひとり親の方のみ提出
 ひとり親の手当・医療の資格が分かる書類の写しまたはひとり親であることが分かる戸籍謄本
◆令和6年1月1日時点で大田区外に住民票を置いていた保護者のみ提出(0~2歳児のみ)
 住民税の非課税証明書(令和6年度分)
◆外国籍の保護者のみ提出
 保護者の在留カード(両面) または 特別永住者証明書(両面)のコピー

5-4 提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 3階21番窓口 大田区保育サービス課保育利用支援担当

5-5 郵送で提出する方へ

◇郵便事故の責任は負いかねます。ご不安な方は簡易書留等の配達記録が残る郵便をご利用ください。
◇締切日必着です。郵便局の配達日数にご注意ください。
◇切手の料金不足、貼付忘れにより締切日を過ぎるケースが発生しています。ご注意ください。

5-6 その他注意事項

◇認定開始を希望する日までに必要書類が揃わない場合は、申請書のみ認定開始希望日必着で提出してください。
 ただし、全ての書類が揃うまで認定は下りませんのでご了承ください。
◇大田区内の認証保育所および認可外保育施設を利用中の方は、施設から申請案内を配布します。
◇大田区外から転入予定の方は転入後速やかに申請してください。
 従前の自治体で受けた認定は、当区への転入を以って無効となります。
◇認定開始日は、当課に申請書類が到着した日以降の日付となります。
 到着日以前に遡って認定することはできません。
 なお、認定開始日が月の途中となっている場合、その月の補助金は日割り計算されます。

6 育児休業中または育児休業予定の方へ

育児休業中は保育の必要性がないため原則認定はできません。
状況により認定の可否が異なります。

1.申込児童本人の育児休業を取得している場合
育児休業要件での認定はできません。認定には育児休業からの復帰が必要です。
なお、認定開始日は育児休業から復帰した日以降になります。

2.申込児童の下の子の育児休業を取得している場合
申込児童が下の子の育児休業取得前から保育施設を利用している場合に限り、育児休業要件で認定が可能です。
認定期間は育児休業が終了する月の翌月末までです(最長で育児休業対象児童が3歳に達した年度の3月末まで)。
下の子の育児休業取得後に、申込児が保育施設を利用開始した場合は、育児休業要件での認定はできません。

7 申請書類ダウンロード(新規申請のとき)

7-1 必須書類

7-2 保育施設の必要性を証明する書類

8 申請書類ダウンロード(保護者や世帯の状況などに変更があったとき)

転職や引越など、保護者や世帯の状況に変更が生じた場合は手続きが必要です。
★具体例★を参照し、必要書類を提出してください。

添付書類

9 よくあるご質問

Q1 締切日までに「保育施設の必要性を証明する書類」を用意できません。

締切日までに就労証明書や診断書など「保育施設の必要性を証明する書類」を用意できない場合は、申請書(子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼子育てのための施設等利用給付みなし認定申出書)のみ締切日までに提出し、その他の書類は入手出来次第提出してください。書類が揃い次第、申請書を受取った日から認定します。長期に渡って追加書類が提出されない場合、認定を却下させていただきます。

Q2 認定の通知はいつ頃届きますか。

毎月5日頃までに受付した申請に対し、当月20日頃認定通知を発送しています。
6日以降に受付した申請は、翌月20日頃の通知発送となります。
5日までに申請した方でも、書類に不備不足がある場合は通知発送が遅れてしまいますのでご注意ください。

Q3 上の子の認定を既に持っています。下の子の申請は必要ですか?

申請手続きが必要です。認定はお子様1人に対し1つです。

Q4 非課税証明書はどの年度のものを提出すればいいですか。

【認定開始希望日が令和6年9月から令和7年8月までに属する方】
  令和6年度分の住民税非課税証明書

【認定開始希望日が令和7年9月から令和8年8月までに属する方】
  令和7年度分の住民税非課税証明書

Q5 就労要件で認定を受ける場合、最低何時間の勤務が必要ですか。

月48時間以上の就労を常態としていることが必要です。
なお、自営業(フリーランス等含む)の場合は、収入を東京都の最低賃金で割って就労時間を推定します。目安として月5万円程度の収入を得ている必要があります。5万円程度の収入を下回る場合、就労要件では認定ができないため、認定の却下や取消を行う可能性があります。

Q6 一度認定を受けた後も追跡調査はありますか。

毎年5月頃、全世帯を対象に調査を行い、認定要件が継続しているか確認を行います。調査で要件の消滅が確認された場合、遡って認定を取消すことがあります。その場合、既に交付された補助金を返金いただく可能性があります。退職など、保護者の状況に変化があり、認定要件が変更・消滅すると思われる場合は至急連絡のうえ必要な手続きを行ってください。
連絡先:保育サービス課保育利用支援担当(03-5744-1280)

Q7 やむを得ない理由により申請が遅れたので、遡って認定を出してほしい。

いかなる事情によっても、申請書の提出日より前の日付から認定を出すことはできません。
就労証明書等の添付書類の用意が間に合わない方はQ1を参照してくだい。
ただし大田区に転入直後の場合、転入から一か月以内に申請書を提出した場合は転入日に遡及して認定を行います。

Q8 大田区に住んでいますが、区外の施設を利用します。認定の対象になりますか。

まずは、施設が所在する自治体に利用予定の施設が「幼児教育・保育の無償化の対象施設であるか」を確認してください。自治体のホームページや、保育園の担当部署に電話することで確認ができます。
幼児教育・保育の無償化の対象施設であり、保護者の保育施設の必要性が認められる場合は認定を受けることができます。

Q9 大田区に引越し予定です。申請手続きはいつ行えばいいですか。

大田区に住民票を移してから一か月以内に申請してください。
住民票の窓口である戸籍住民課と保育サービス課はどちらも区役所本庁舎内にございます。
住民票の手続き後、保育サービス課の窓口にお越しいただき、申請書をその場で記入し先に提出することも可能です。
転入から一か月以上経過してから申請書を提出した場合、遡及しての認定は行えず、申請書の収受日からの認定となります。

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問合せ先一覧

施設等利用給付認定の申請手続きに関すること
保育サービス課 保育利用支援担当 
電話:03-5744-1280 FAX :03-5744-1715

認可外保育施設保護者負担軽減補助金について
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
電話:03-5744-1312

保育施設の選び方など保活全般に関すること
保育サービス課 保育サービスアドバイザー
電話:03-5744-1617 FAX :03-5744-1715