認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について

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更新日:2024年10月1日

大田区では、認可外保育施設等にお子様を預けている大田区に住民登録のある保護者に対し補助金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。
なお、課税額等の区が保有する情報を確認した上で補助金額を決定するため、利用施設へ先に利用料をお支払いいただき、その後本補助金を申請いただく「償還払い」方式により補助金を交付いたします。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育を利用している保護者の方への補助制度は、次のリンク先をご覧ください。

郵便による申請時の注意

令和6年10月1日(火)から、郵便料金の変更が行われました。

(詳細は日本郵便株式会社のホームページをご覧ください)
郵便による申請書等の提出を検討されている方は、郵便料金に不足がないようご注意ください。


(注意)郵便料金に不足があると、差出人へ返送されます。

返送によって、各期の申請書等提出期間内に申請書が区に到着しない場合は、次期の審査及び交付となります。

ただし、令和7年1月から3月分(第4期分)については、期限後に到着した申請分の補助金(施設等利用給付認定を受けている場合の施設等利用給付分を除く)を交付することができませんので、くれぐれもご注意ください。

(注意)郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)での送付にご協力ください。

また、日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかりますので、余裕をもって投函してください。

申請方法については「申請方法等」、各期の申請書類の提出書類については「提出時期及び補助金交付予定日」を本ページに掲載しておりますので、ご参照ください。

補助対象者

次の(1)または(2)に該当する大田区に住民登録のある保護者

(1)施設等利用給付(無償化)の認定の有無を問わず、お子様が、東京都認証保育所・認可外保育施設(注釈1)・キッズなルーム大森(定期利用保育)・キッズなルーム六郷(定期利用保育)・保育室サン御園(定期利用保育)を利用している(注釈2)

(注釈1) 指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設に限ります。
(注釈1) 定期利用保育専用施設、企業主導型保育施設は認可外保育施設に含まれます。
(注釈2) 対象施設と月120時間以上の利用契約を結んでいる必要があります。ただし、定期利用保育専用施設・キッズなルーム大森(定期利用保育)・キッズなルーム六郷(定期利用保育)・保育室サン御園(定期利用保育)は、この時間要件はありません。

(2)施設等利用給付(無償化)の認定を受け、お子様が、特定子ども・子育て支援施設(注釈1)を利用している(注釈2)

施設等利用給付(無償化)の認定の概要と大田区内の特定子ども・子育て支援施設(注釈1)の一覧については、下記リンク先をご覧ください。

(注釈1)特定子ども・子育て支援施設とは、各区市町村が施設等利用給付(無償化)の対象施設として確認した施設であり、基本的には、各区市町村のホームページにて公開されています。大田区においては、上記リンク先にてご案内しております。
(注釈2)指導監督基準を満たしていない認可外保育施設についても、令和6年9月までは経過措置として無償化の対象としています。令和6年10月以降は対象となりませんのでご注意ください。証明書交付施設一覧は、上記の東京都福祉保健局のホームページにてご確認ください。

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設利用者への補助

私立認可保育園・小規模保育所併設型定期利用保育実施施設を利用した保護者に対し、負担した保育料を補助する制度になります。

補助金額

次の補助上限月額早見表(PDFファイル)をご確認ください。

(注意)
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金 補助上限月額早見表(令和5年10月から)内の補助金額表(3)について、令和6年度の課税額(世帯の区市町村民税所得割額の合計額)区分は、定額減税(区市町村民税所得割額)を控除後の額により決定します。

補助上限月額の日割り計算について

施設等利用費及び負担軽減費の補助上限月額は、それぞれ次の場合に日割計算により算定した金額となる場合があります。

施設等利用費

月途中において、
1 大田区から転出する場合
  転出日前日までが補助対象です。
2 大田区に転入する場合
  転入日からが補助対象です。
3 施設等利用給付(無償化)の認定が始まる場合
  認定日からが補助対象です。
4 施設等利用給付(無償化)の認定が切れる場合
  認定終了日までが補助対象です。

負担軽減費

月途中において、
1 大田区から転出し、かつ転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受ける場合
  転出日前日までが補助対象です。
  なお、転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受けられない場合は、当月末日までが補助対象です。
2 大田区に転入し、かつ前住所地から転入日以後の補助金交付を受けていない場合
  転入日からが補助対象です。
  なお、前住所地から転入日以後の補助金交付を受けている場合は、当月分は補助対象外です。

申請方法等

窓口持込または郵送
郵送の場合、郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)でお送りください。
(注意)日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかりますので余裕をもって投函してください。
(注意)郵便切手の料金不足で請求書等提出期限に間に合わないケースが多発しています。郵送の場合、忘れずに切手を貼ってください。貼付漏れ・料金不足は受領できませんので、発送前に料金の確認をお願いします。郵送事故等については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注意)提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーなどを取っておいてください。

提出書類

・認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書
 以下に添付の申請書様式を印刷してください。
 ご家庭にプリンターがない場合でも、インターネット経由で登録したファイル(PDF等)をコンビニのマルチコピー機で印刷できる民間事業者が行うサービスもございますので、ご活用をお願いいたします。
・領収証兼提供証明書
・父母等の課税(非課税)証明書等(申請書兼請求書の同意事項欄に提出が必要となる方を記載しています。)
・施設等利用給付認定を受けていない者は、児童扶養手当受給者証、戸籍謄本の写し等のひとり親であることを証明する書類(ただし、補助対象児童が第2子以降の者は除く。)

記載例

課税(非課税)証明書等の提出が必要な方

委任状

申請者(請求者)と振込指定口座名義が異なる場合に提出してください。

変更届

住所や氏名が変わった場合、振込口座を変更する場合に提出してください。

(事業者の方へ)領収証兼提供証明書の様式について

本補助金申請の際に必要な『領収証兼提供証明書』は以下の様式をご利用ください。
なお、偽造防止等の観点から押印のご協力をお願いいたします。

提出時期及び補助金交付予定日

請求書等提出時期及び補助金交付予定日
補助対象月申請書等提出期間補助金交付予定日
令和6年4月から6月分令和6年7月1日から19日令和6年8月30日
令和6年7月から9月分令和6年10月1日から18日令和6年11月29日
令和6年10月から12月分令和7年1月6日から20日令和7年2月28日
令和7年1月から3月分申請書:令和7年3月31日必着
その他:令和7年4月18日必着
令和7年5月30日

(注釈1)令和7年1月から3月分については、郵送・窓口ともに、申請書兼請求書は令和7年3月31日午後5時必着、領収証兼提供証明書は令和7年4月18日午後5時必着です。期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても補助金は交付できませんのでご注意ください。なお、郵送の場合は、期限前日(申請書兼請求書は令和7年3月30日、領収証兼提供証明書は令和7年4月17日)までの消印のある申請を有効とします。
上記提出期間中に申請書等をご提出いただいた後、区は、
(1)区が保有する公募等による申請保護者(父母双方)の所得割課税額の確認
(2)領収証兼提供証明書による利用料の納入確認
(3)対象施設との120時間以上の利用契約有無の確認
(4)施設等利用給付(無償化)の認定有無の確認
等を行い、支払予定日に交付決定額を入金いたします。
なお、上記いずれかの確認がとれない場合は、補助金は交付できません。(最終確認期限:令和7年3月31日)

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号

大田区 保育サービス課内
認可外保護者補助金事務センター

その他

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お問い合わせ

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312