併設型定期利用保育事業保護者負担軽減補助金について

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更新日:2024年6月21日

大田区では、定期利用保育事業を実施している認可保育園・小規模保育所にお子様を預けている大田区に住民登録のある保護者に対し補助金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。
なお、課税額等の区が保有する情報を確認した上で補助金額を決定するため、利用施設へ先に利用料をお支払いいただき、その後本補助金を申請いただく「償還払い」方式により補助金を交付いたします。

補助対象者

お子様が、私立保育園・小規模保育所併設型定期利用保育施設を利用している大田区に住民登録のある保護者

補助金額

補助上限月額の日割り計算について

月途中において、
1 大田区から転出し、かつ転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受ける場合
  転出日前日までが補助対象です。
  なお、転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受けられない場合は、当月末日までが補助対象です。
2 大田区に転入し、かつ前住所地から転入日以後の補助金交付を受けていない場合
  転入日からが補助対象です。
  なお、前住所地から転入日以後の補助金交付を受けている場合は、当月分は補助対象外です。

申請方法等

窓口持込または郵送 郵送の場合、郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)でお送りください。
(注意)日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかりますので余裕をもって投函してください。
(注意)郵便切手の料金不足で請求書等提出期限に間に合わないケースが多発しています。郵送の場合、忘れずに切手を貼ってください。貼付漏れ・料金不足は受領できませんので、発送前に料金の確認をお願いします。郵送事故等については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注意)提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーを取っておいてください。

提出書類

併設型定期利用保育事業保護者負担軽減補助金交付申請書
 年度内1回の提出になります。利用開始後、速やかにご提出ください。

 以下に添付の申請書様式を印刷してください。
 ご家庭にプリンタがない場合でも、インターネット経由で登録したファイル(PDF等)をコンビニのマルチコピー機で印刷できる民間事業者が行うサービスもございますので、ご活用をお願いいたします。
父母等の課税(非課税)証明書等(申請書兼請求書の同意事項欄に提出が必要となる方を記載しています。)
・児童扶養手当受給証、戸籍謄本の写し等のひとり親であることを証明する書類

記載例

課税(非課税)証明書等の提出が必要な方

委任状

申請者と振込指定口座名義が異なる場合に提出してください。

変更届

住所や氏名が変わった場合、振込口座を変更する場合に提出してください。

提出時期及び補助金交付予定日

申請書等提出時期及び補助金交付予定日
申請書提出時期補助金交付予定日
令和6年7月19日までに提出されたもの令和6年8月30日
令和6年10月18日までに提出されたもの令和6年11月29日
令和7年1月20日までに提出されたもの令和7年2月28日
令和7年3月31日必着令和7年5月30日

(注釈1)最終期限は令和7年3月31日必着です。期限を過ぎた場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。なお、郵送の場合は、期限前日(令和7年3月30日)までの消印のある申請を有効とします。

上記提出期間中に申請書等をご提出いただいた後、
区は、
(1)区が保有する公簿等による申請保護者(父母双方)の所得割課税額の確認
(2)対象施設との利用契約有無及び利用料の確認
等を行い、支払予定日に交付決定額を入金いたします。
なお、上記いずれかの確認がとれない場合は、補助金は交付できません。(最終確認期限:令和6年3月31日)

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号

大田区 保育サービス課内
認可外保護者補助金事務センター

その他

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お問い合わせ

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312