犬と猫のマイクロチップ情報登録について
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更新日:2022年6月1日
改正動物愛護法の施行により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
一般の飼い主においては、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、その装着について推奨しています。
ブリーダーやペットショップ等でマイクロチップを装着した犬や猫を購入して飼い主になるときには、マイクロチップの所有者情報を新しい飼い主の情報に変更登録する必要があります。
マイクロチップが装着されていない犬や猫に、一般の飼い主がマイクロチップを装着した場合には、飼い主ご自身において情報の登録が必要になります。
なお、犬や猫に装着されたマイクロチップを取り外すことは、やむを得ない事由を除いて禁止されています。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(環境省へ外部リンク)
オンラインでマイクロチップ情報を登録する、環境省(指定登録機関)のサイトです。
【環境省】令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
【東京都】犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)
マイクロチップの情報登録による犬の登録の特例
大田区では、環境省の指定登録機関へのマイクロチップ情報登録が犬の登録、マイクロチップが鑑札となります。
この場合、大田区窓口での一部の申請・届出が不要となっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎6階
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