大田区心身障害者福祉手当

ページ番号:843764316

更新日:2025年4月1日

新規に申請ができる方

年齢

 0歳以上65歳未満の方

障がいの程度など

 ・身体障害者手帳1級から3級
 ・愛の手帳1度から4度
 ・脳性まひ・進行性筋萎縮症(進行性筋ジストロフィー)
 ・特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等
 ・精神障害者保健福祉手帳1級(平成28年4月1日から対象となりました)

対象者・手当額および支給制限
障がいの程度 年齢 手当月額 支給制限
・身体障害者手帳1~2級
・愛の手帳1~3度
・脳性まひ・進行性筋萎縮症
 (進行性筋ジストロフィー)
20歳以上 17,500円 20歳以上の方
・受給者本人の所得が所得基準額を超えた場合は支給対象外
・児童育成(障害)手当を受給している場合、20歳到達月の手当が4,500円となります


20歳未満の方
・受給者本人及びその障がい者の生計を主として維持する方の所得が所得基準額を超えた場合は支給対象外
20歳未満 4,500円
・特殊疾病(難病医療費助成を受給している方など) 20歳以上 12,000円
20歳未満 4,500円
・精神障害者保健福祉手帳1級
・身体障害者手帳3級
・愛の手帳4度
0歳~ 4,500円

(注釈1) 手当は原則として申請月から支給します。 
 (都内転入で同種の手当を受けていた方は異なる場合があります。)
(注釈2) 障がいの程度等が重複する場合には、支給額の高い方を申請できます。
(注釈3) 障がいの程度等の変更は、変更申請が必要になりますのでご注意ください。
(注釈4) 該当する特殊疾病は、下の一覧表をご確認ください。また、小児慢性特定疾病医療受給者証が
 交付された場合、支給対象となる場合もありますのでご相談ください。

対象とならない方

1 施設に入所している方
 (1)障害者施設(障害者総合支援法)(2)障害児入所施設(児童福祉法)(3)特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法)(4)救護施設(生活保護法)等
 なお、介護老人保健施設、介護医療院(介護保険法)等は、対象となります。
2 65歳以降に支給対象に該当した方
3 65歳に達する前日までに申請しなかった方(ただし、転入など申請できる場合があります。)
4 所得が所得基準額を超えている方

所得基準

〇支給対象者(20歳未満の場合は受給者本人及びその障がい者の生計を主として維持する方)の前年所得額(注釈5)(住民税の課税対象となる所得(注釈6)から下記(表A)の金額を控除した額)が、所得基準額(下記(表B))にある所得基準額を超えている場合、支給対象外になります。
〇現在、所得基準額を超過しているため支給対象外の方で、令和5年中の所得が基準内となった方は、令和6年8月から申請できます。
〇20歳未満で所得基準額を超過していた方は、20歳を迎えてから再度ご申請いただくことで支給対象となる場合があります。

(注釈5)毎年、1月から7月までは前々年(1月から12月)の所得、8月から12月は前年(1月から12月)の所得で判定します。
(注釈6)株式譲渡所得など一部対象とならないものがあります。

所得控除の対象と所得基準一覧
(表A)控除の種類と金額
控除の種類 所得判定の対象 控除額
本人 保護者
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
社会保険料控除 8万円 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額(上限33万円)
障害者控除(家族) 一人につき27万円
特別障碍者控除(家族) 一人につき40万円
障害者控除(本人) × 27万円
特別障碍者控除(本人) × 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額
給与所得又は公的年金等の所得を有する場合は10万円を控除します。
(表B)所得基準額
扶養 限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは1人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がいるときは1人につき25万円を上記、所得基準額に加算できます。

支給方法

 毎年4月、8月、12月(25日頃)に、その前月までの分を本人の銀行口座に振り込みます。
 4月期支給分  (12月~3月分)
 8月期支給分  (4月~7月分)
 12月期支給分 (8月~11月分)

申請手続

申請には、次の書類等が必要です。
1 障がいの程度等がわかるもの

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は確認できる身体障害者手帳又は診断書
  • 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等の方は特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等の医療受給者証、難病医療費助成等の新規申請をされた方は診断書(臨床調査個人票)の写し

注意:難病医療費助成等の申請が認定となった方に対して手当が支給されます。

2 本人の銀行口座(普通・当座のみ)のわかるもの(通帳等)
3 印かん(スタンプ印不可)
4 マイナンバーを確認できるもの(対象者が20歳未満の場合は対象者及びその障がい者の生計を主として維持する方のもの)
  (1)マイナンバーカード(写真付き)
  (2)マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)+身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)
5 代理人が申請する場合
   代理権を証する書類+代理人の身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)と4のマイナンバー書類

注意:所得をマイナンバーで確認できない場合、所得証明書を提出いただくこととなります。


○特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等の方は、医療費の助成が受けられます。難病医療費の助成の項を参照してください。
○特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等の医療受給者証又は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で手当を受給している方は、更新の手続きをしてください。更新しないと手当が支給できなくなります。

現在手当を受給している方へ

〇令和5年中の所得が基準額を超えた方については、令和6年8月(12月期支給)分の手当から受給資格がなくなります。手当消滅者については、令和6年11月以降通知します。
 なお、令和5年中の所得が基準額を超過し手当の資格がなくなった方について、令和6年中の所得が制限内となった場合は、令和7年8月から手当の再申請を受け付けます。
(注釈7)所得基準額制限内の方については、引き続き手当を受給することができますので通知は送付しません。

〇現在手当を受給している方で、次の場合には届出が必要になります。
1 振込口座や氏名の変更をしたとき
2 障がいの程度等が変わったとき
3 受給資格なくなったとき
 ・死亡したとき
 ・大田区に住所を有しなくなったとき
 ・施設に入所したとき(施設の種類は同ページの「障がいの程度など」中の対象とならない方1施設に入所している方を参照)
4 特殊疾病等医療受給者証を有するものでなくなったとき
5 手帳の有効期限が切れたとき
6 保護者が変わったとき(20歳未満の受給者に限る)

大田区心身障害者福祉手当の対象になる特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等

 一覧表の○がついている疾病は、小児慢性特定疾病医療受給者証が交付された場合でも、大田区心身障害者福祉手当の対象となりますのでご相談ください。
 障害福祉サービスの対象となる特殊疾病(難病)つきましてはこちらをご参照ください。

窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

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お問い合わせ

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