特別障害者手当(国制度)

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更新日:2024年4月1日

対象

 20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で、手当の判定基準に該当する方。(専用の診断書による判定があります)
 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。
 診断書の作成にかかる費用は自己負担になります。

手当額

月額28,840円(令和6年4月現在)

支給方法

 申請した月の翌月分から、2月、5月、8月、11月(10日ごろまで)に、その前月分までを、本人の銀行口座に振り込みます。

支給制限

下記に該当する場合には手当を申請することができません。
既に手当を受給中の方は喪失となります。

  • 施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設等)に入所しているとき。
  • 病院、診療所等に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき。

申請手続

申請には、次の書類等が必要です。
(1)認定請求書
(2)口座振替依頼書
(3)所定の診断書(作成にかかる費用は自己負担になります。)
(4)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
(5)年金等を受けている方はその証書等
(6)印かん(認め印)スタンプ印不可
(7)障がい者本人のマイナンバー確認書類及び身元確認書類

(注釈1)配偶者・扶養義務者の住民票が大田区外にある場合は、課税・非課税証明書の提出が必要になります。
(注釈2)本人・配偶者・扶養義務者の所得は令和4年8月~令和5年7月までの申請時には令和3年分所得で、令和5年8月~令和6年7月までの申請時には令和4年分所得で判定します。

所得制限基準

障がい者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。
障がい者本人が公的年金等を受給している場合、当該給付額は所得に算入されます。

基準額については厚生労働省ホームページよりご確認ください。

厚生労働省ホームページ

窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

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お問い合わせ

障害福祉課

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FAX:03-5744-1555
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