新創業融資資金利子補給制度(令和6年3月貸付分までで受付終了)
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更新日:2024年3月29日
令和6年3月末までに新創業融資の貸付を受けた分までで、利子補給の申請受付を終了いたします。
令和6年3月末で日本政策金融公庫の新創業融資制度が終了することに伴い、利子補給制度の新規受付も終了いたします。
【受付対象】
令和6年3月31日までに新創業融資の貸付を受けた分まで
(注釈1)上記の受付対象については、令和6年4月以降も申請を受け付けています。
制度概要
日本政策金融公庫大森支店(以下、公庫)から新創業融資制度を利用して融資を借受、区の要件を満たした場合、最大36か月間支払利子の50パーセントを補助します。
対象者
以下の全てに該当している必要があります。
(1)公庫の新創業融資制度を利用していること。
(2)約定どおり返済していること。
(3)利子補給を受ける年の1月1日現在において区内に住所(個人は住民登録地、法人は登記上の本店所在地)または主たる事業所を有していること。
(4)株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に定める中小企業者であること。
(5)住民税、事業税等当初納期限までに支払うべき税金を完納していること。
(6)区に対して債務がないこと。
(7)区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
助成対象金額
借入金額が10万円から2,000万円までの融資が利子補給の対象となります。
対象期間
貸付日の属する月から最大36か月間です。
貸付月と区への申請月にずれが生じた場合、区は申請月より前の支払利子について遡って支払はいたしませんので、早めの申請をお願いします。
(例)貸付月が令和2年5月、区への申請月が令和3年5月の場合、利子補給期間は令和3年5月から令和5年4月までの24か月間です。
次の事項に該当する場合は、その日をもって利子補給は終了します。
・事業を休業または廃止した場合は、休業または廃止した日
・繰上償還により完済した場合は、完済日
助成方法
1月から12月のうち対象期間に支払った利子の50パーセント相当額を翌年3月頃に申請者指定の口座に振り込みます。支払回数は、申請時期に応じ3回又は4回となります。
申請から利子補給まで | |
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1 融資の申込・ 決定 |
公庫に新創業融資制度を利用した融資を申し込み、融資実行の決定を受けてください。 |
2 必要書類を そろえ 区に申請 |
融資決定後、区所定の申請書等必要書類をそろえて融資係に申請ください。 必要書類は以下のとおりです。 (1)大田区新創業融資資金利子補給金交付申請書(区所定の書式) (2)支払利息にかかる書類の発行依頼兼個人情報提供承諾書(区所定の書式) (3)公庫発行のお支払額明細書のコピー(全て) (4)2年分(当年度及び前年度)の住民税の納税(非課税)証明書(法人は代表分) ※代表者がお住まいの市区町村の窓口で取得してください。 (5)大田区内に住所または主たる事業所を有していることが確認できる書類 法人の場合 発行3か月以内の履歴事項全部証明書 (登記前の場合、賃貸借契約書のコピー) 個人の場合 税務署収受印のある確定申告書 (申告前の場合は開業届出書等のコピー) (6)区が求める書類(必要に応じて提出を求める場合があります。) |
3 交付可否の 決定 |
書類の受理後、利子補給対象か判断し、交付決定通知または不交付決定通知を送付いたします。 |
4 区へ請求手続き (毎年) |
交付が決定した場合は、利子補給金の請求手続きが必要です。 請求手続き方法及び時期は、交付対象の方に別途、区からご連絡します。 |
5利子補給金の支払 | 3月頃に支払要件を確認後、申請者指定の口座に利子補給金を支払います。 |
申請は随時受付になります。
申請書、必要書類等をそろえて産業プラザ2階融資係にご来所ください。(郵送は不可)
申請時に必要な区所定の書式
新創業融資資金利子補給金交付申請書(記入例)(PDF:206KB)
住所や代表者等が変更になった場合、届出が必要になりますので、区に変更内容を記載し、ご報告ください。
請求書の提出は毎年必要となります。提出時期につきましては、区からご連絡いたします。
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お問い合わせ
大田区南蒲田一丁目20番20号 産業プラザ2階
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159