事業承継資金利子補給制度
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更新日:2022年1月19日
制度概要
日本政策金融公庫大森支店(以下、公庫)から「事業承継・集約・活性化支援資金」を利用して融資を受け、区の要件を満たした場合、貸付月の属する月から36か月以内の支払利子の50パーセント(注釈1)を補給します。
(注釈1)年度毎の上限額は50万円
対象者
以下の全てに該当している必要があります。
(1) 事業承継融資借受者が、現に当該融資に係る利子の支払を行っていること。
(2) 公庫との契約書に基づき約定どおり返済していること。
(3) 利子補給を受ける年の1月1日現在において、次のいずれかに該当すること。
ア 事業承継融資借受者が、区内に住所(個人にあっては住民登録地、法人にあっては登記上の本店所在地)又は事業所を有していること。
イ 事業承継融資借受者が事業を譲り受ける者(事業を営んでいない個人に限る)の場合は、事業を譲渡する者が区内に住所(個人にあっては住民登録地、法人にあっては登記上の本店所在地)又は事業所を有していること。
(4) 納期到来分の住民税及び事業税等を滞納していないこと。
(5) 区から返還を求められた債務について完済していること。
(6) 区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
対象期間
貸付日の属する月から36か月以内です。
貸付月と区への申請月にずれが生じた場合、区は申請月より前の支払利子について遡って支払はいたしませんので、早めの申請をお願いします。
(例)貸付月が令和3年10月、区への申請月が令和4年9月の場合、利子補給期間は令和4年9月から令和6年9月までの25か月間です。
次の事項に該当する場合は、その日をもって利子補給は終了します。
・事業を廃止した場合は、廃止した日
・繰上償還により完済した場合は、完済日
助成方法
1月から12月のうち対象期間に支払った利子の50パーセント相当額(注釈2)を翌年3月頃に申請者が指定する口座に振り込みます。支払回数は、申請時期に応じ3回又は4回となります。
(注釈2)年度毎の上限額は50万円
大田区事業承継資金利子補給制度のご案内(PDF:245KB)
申請から利子補給まで | |
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1 融資の申込・借受 | 公庫に事業承継・集約・活性化支援資金の融資を申し込み、決定を受けてください。 |
2 必要書類をそろえ 区に申請 |
融資実行後、区所定の申請書等必要書類をそろえて融資係に申請ください。 必要書類は前掲「大田区事業承継資金利子補給制度のご案内」をご参照ください。 |
3 交付可否の決定 | 書類の受理後、利子補給対象の可否を判断し、交付決定通知または不交付決定通知を送付いたします。 |
4 区へ請求手続き (毎年) |
交付が決定した場合は、産業振興課融資係へ利子補給金の交付請求手続きをしてください。 請求時期及び請求方法については、融資係からご連絡します。 |
5 利子補給金の支払 | 1月から12月までに支払った利子について、翌年3月頃に支払要件を確認後、申請者が指定する口座に利子補給金を支払います。 |
申請は随時受付になります。
申請書等必要書類をそろえ、産業プラザ2階融資係にご来所ください。(郵送は不可)
申請時に必要な区所定の書式
住所や代表者等が変更になった場合、届出が必要になりますので、変更内容を記載し、区にご報告ください。
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お問い合わせ
大田区南蒲田一丁目20番20号 産業プラザ2階
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159