大田区の中小企業融資あっせん制度一覧

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更新日:2024年4月1日

大田区中小企業融資あっせん制度一覧
制度名称 融資あっせん対象
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原油価格・物価高騰対策資金
(「借換」扱いを含む)
1 融資あっせん対象であること。
2 原油価格及び物価高騰の影響により、直近1年以内の任意の1か月の売上総利益又は営業利益のいずれかが前年の同月比で5パーセント以上減少し、運転のための資金を必要としていること。
3 「借換」の場合は、「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」の資金【直近の6月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。
※本資金の申込受付締切は令和7年3月31日までを予定。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般運転資金
(「借換」扱いを含む)
1 融資あっせん対象であること。
2 「借換」の場合は、「一般運転資金(借換含む)」「(緊急)経営強化資金(借換含む)」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」「一般運転資金(利子補給加算)(借換含む)」「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」いずれか1口以上の資金【直近の6月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般設備資金 1 融資あっせん対象であること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営強化資金
(「借換」扱いを含む)
1 融資あっせん対象であること。ただし、区内に住所又は事業所を1年3か月以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること。
2 最近3か月間又は1年間の売上高が前年又は前々年と比較して5パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。
3 「借換」の場合は、「一般運転資金(借換を含む)」「(緊急)経営強化資金(借換含む)」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」「一般運転資金(利子補給加算)(借換含む)」「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」いずれか1口以上の資金【直近の6月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営改善一本化資金 1 融資あっせん対象であること。
2 「一般運転資金(利子補給加算含む)(借換含む)」「一般設備資金」「(緊急)経営強化資金(借換含む)」「開業資金」「転業資金」「小規模企業特別事業資金」「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」のうち、異なる種類2口以上の資金【直近の6月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。開業資金 次の1、2のいずれかに該当すること。
1 事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること。
2 事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立して開業すること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(開業資金)
商店街空き店舗活用開業資金
次の1、2の要件を備えていること。
1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者。
2 区内の商店街空き店舗において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(開業資金)
ものづくり事業開業資金
次の1、2の要件を備えていること。
1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者。
2 ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E 製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小規模企業特別事業資金 1 融資あっせん対象であること。ただし、常時使用する従業員数が20(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。
2 区内に事業所(※)を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所出引き続き1年以上営んでいること。
※登記上の本店所在地または住民登録地のみを有する場合は対象外
3 前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること。
4 前決算期の年間売上高が2億円以下であること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。SDGs・脱炭素推進企業支援資金 1 融資あっせん対象であること。
2 次のいずれかに該当すること。
ア エコアクション21、ISO14001、エコステージのいずれかの登録をしている者。
イ (公財)東京都中小企業振興公社が行うSDGs経営推進事業のハンズオン支援に係る証明を受けている者。
ウ 上記ア・イの認定等の有無にかかわらず、特定低公害・低燃費車(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条に規定する特定低公害・低燃費車をいう。)の購入に要する設備資金を資金使途とする場合。
(注1)ウの場合の車両本体価格は500万円(税別)を限度とし、付属品を含む場合は、車両本体価格500万円(税別)かつ見積価格600万円(税込)以内が対象です。(タクシー、トラック、建築機械、福祉車両等については制限なし。)
(注2)ウの要件による申込受付締切は、令和8年3月31日までを予定。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。次世代育成サポート推進企業
支援資金
1 融資あっせん対象であること。
2 次のいずれかに該当すること。
ア 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・厚生労働省へ届け出し、計画を実践又は実施の準備をしている者。
イ 事業所内保育施設を整備している者。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境対策資金 1 融資あっせん対象であること。
2 区内で同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
3 次のいずれかに該当する資金であること。
ア 公害防止に要する設備資金又は移転資金
イ 石綿対策に要する設備資金
ウ 耐震改修工事に要する設備資金
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。団体事業資金
1 共同事業運転資金
2 共同事業設備資金
3 転貸資金
次の各号に掲げる要件を備えている組合であること。
(1)共同事業運転資金 (2)共同事業設備資金
ア 中小企業者を主たる構成員とすること。
イ 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること。
ウ 商工組合中央金庫の所属団体となりうること。
エ 法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
オ 区内に主たる事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所又は主たる事業所を有すること。
(3)転貸資金
カ 上記ア、イ、ウ、エの条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。
キ 転貸を受けようとする組合員が(ア)区内に住所又は主たる事業所を有し、(イ)納期到来分の税金を完納し、(ウ)中小企業者であること。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。チャレンジ企業応援資金 1 融資あっせんの対象であること。
2 区内に事業所(※)を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
※登記上の本店所在地又は住民登録地のみを有する場合は対象外
3 前期決算において営業利益が出ていること、又は前期決算の営業損失が前々期決算と比較して縮小していること。
4 次の(1)から(4)のいずれかに該当する経営革新を資金使途とした設備・運転資金であること。
(1)近代化又は省エネ化を目的とした機械設備、情報システム等の導入資金
(2)区内店舗の新設・改装・バリアフリー化に要する資金
(3)(公財)大田区産業振興協会の支援を受け、新製品又は新技術の開発を行なった者が市場開拓又は参入に要する資金
(4)事業多角化に要する資金

 その他融資限度額や返済期間、上限利率など詳細については大田区中小企業融資あっせん制度のご案内(パンフレット)をご参照ください。

お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号 (産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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