大田区中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」

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更新日:2024年10月1日

小規模事業者向けの運転・設備資金メニューです。
大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

大田区中小企業融資あっせん制度「小規模企業特別事業資金」
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(3)区内に事業所(※)を1年以上有すること。
※登記上の本店所在地又は住民登録地のみを有する場合は対象外
(4)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(6)法定期限内に確定申告をしていること。
(7)前決算期の事業主の総所得(法人にあっては代表者が当該法人から受ける役員報酬)が800万円以下であること。
(8)前決算期の年間売上高が2億円以下であること。
使途 運転・設備資金
備考①:車両本体価格が250万円を超える車両は原則としてあっせんの対象外です。
(個人タクシー、トラック、福祉車両、建設機械等については価格の上限はありません)。
備考②:賃貸物件の購入・修繕等については、区内のみを対象とします。
限度額 300万円(小口資金も同じ)
利率 固定金利1.5パーセント以下
(区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.2パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担はありません。)
備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下の中小企業者であることが条件です。
返済期間 60か月以内(6か月以内の据置期間を含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
信用保証協会の保証、連帯保証人、物的担保等があります。
必要に応じて金融機関と協議してください。
(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です。)
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
申込方法 下記の「申込要領」を参照の上、申込書類一式を郵送でご提出ください。
※窓口で書類を提出することも可能です。

申込要領

下記「大田区中小企業融資あっせん制度 申込要領」をご参照いただき、必要書類をご用意ください。
あっせん申込は郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
注釈:融資あっせん書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。

注釈:特別区民税・都民税の納税証明書についてお知らせがあります。こちらもご覧ください。

必要書類のうち、①提出チェック表、②融資あっせん申込書、④個人情報の取扱いに関する同意書、⑧委任状の様式は以下よりダウンロードできます↓

※申込書を記入の際は、以下の記入例をご参照ください。

参考:「大田区中小企業融資あっせん制度」取扱金融機関一覧はこちらです。

車両購入完了届の提出(令和6年4月あっせん分より適用)

あっせん融資による車両の購入の場合、 当該車両の納車完了後、下記の「大田区中小企業融資 車両購入完了届」の提出が必要です。
自動車検査証の交付後、1か月以内にご提出ください。

車両購入完了届の提出の際は、以下の資料の添付が必要です。
(1) 契約書・請書等の写し
(2) 領収書の写し
(3) 自動車検査証(車検証)の写し

東京都制度融資との連携

大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都制度融資の各要件を満たす方については、東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。
詳細は以下で確認をしてください。

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お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159