大田区中小企業融資あっせん制度「SDGs・脱炭素推進企業支援資金」

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SDGs経営の推進、脱炭素等の温暖化対策に積極的に取り組んでいる事業者向けの運転・設備資金メニューです。
大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

大田区中小企業融資あっせん制度「SDGs・脱炭素推進企業支援資金」
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)融資あっせん対象の基本要件を満たすこと。
(2)次のいずれかに該当すること
ア エコアクション21、ISO14001、エコステージのいずれかの認定、登録等を受けている者
イ (公財)東京都中小企業振興公社が行う中小企業SDGs経営推進事業のハンズオン支援に係る証明を受けている者
ウ 上記ア・イの認定等の有無にかかわらず、特定低公害・低燃費車(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条に規定する特定低公害・低燃費車をいう。)の購入に要する設備資金を資金使途とする場合。
(注1)ウの場合の車両本体価格は500万円(税別)を限度とし、付属品を含む場合は、車両本体価格500万円(税別)かつ見積価格600万円(税込)以内が対象です。(タクシー、トラック、建築機械、福祉車両等については制限なし。)
(注2)ウの要件であっせんを受け、融資実行したにもかかわらず、特定低公害・低燃費車の納車が確認できない場合、3年間、大田区中小企業融資あっせん制度をご利用いただくことができません。
(注3)ウの要件による申込受付締切は、令和8年3月31日までを予定。
使途 運転資金・設備資金
備考:賃貸物件の購入・修繕等については、区内のみを対象とします。
限度額 1,000万円(小口資金も同じ)
利率 固定金利1.8パーセント以下
(区が支払利子の1.7パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.1パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.8パーセントで本人負担はありません。)
備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。
返済期間 60か月以内(据置期間6か月以内を含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります)
・物的担保
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
申込方法 下記の「申込要領」を参照の上、申込書類一式を郵送でご提出ください。
※窓口で書類を提出することも可能です。

特定低公害・低燃費車による申込(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(予定)

 エコアクション21やISO14001等の認証や認定がない場合でも、特定低公害・低燃費車(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条に規定する特定低公害・低燃費車をいう。)の購入に要する設備資金の場合には、SDGs・脱炭素推進企業支援資金のあっせん対象となります。

 対象となる特定低公害・低燃費車は、東京都環境局のホームページで公表されている、特定低公害・低燃費車一覧表(エクセル)に掲載されている車両になります。

 必ず東京都環境局ホームページを確認のうえ、お申込みをお願いいたします。


(要注意事項)
 特定低公害・低燃費車の購入を要件としてあっせんを受け、融資実行したにもかかわらず、特定低公害・低燃費車の納車が確認できない場合、3年間、大田区中小企業融資あっせん制度をご利用いただくことができませんのでご注意ください。

(注)令和6年4月より、あっせん融資による車両の購入の場合、
   当該車両の納車完了後、「大田区中小企業融資 車両購入完了届」の提出が必要です。
   詳しくは、後段の 車両購入完了届の提出(令和6年4月あっせん分より適用) をご確認ください。

申込要領

下記「大田区中小企業融資あっせん制度 申込要領」をご参照いただき、必要書類をご用意ください。
あっせん申込は郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
注釈:融資あっせん書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。

注釈:特別区民税・都民税の納税証明書についてお知らせがあります。こちらもご覧ください。

必要書類のうち、①提出チェック表、②融資あっせん申込書、④個人情報の取扱いに関する同意書、⑨特定低公害・低燃費車申出書、⑩委任状の様式は以下よりダウンロードできます↓

※特定低公害・低燃費車の購入による申込の際は、⑨特定低公害・低燃費車申出書が必要です。

※申込書を記入の際は、以下の記入例をご参照ください。

参考:「大田区中小企業融資あっせん制度」取扱金融機関一覧はこちらです。

車両購入完了届の提出(令和6年4月あっせん分より適用)

あっせん融資による車両の購入の場合、 当該車両の納車完了後、下記の「大田区中小企業融資 車両購入完了届」の提出が必要です。
自動車検査証の交付後、1か月以内にご提出ください。

車両購入完了届の提出の際は、以下の資料の添付が必要です。
(1) 契約書・請書等の写し
(2) 領収書の写し
(3) 自動車検査証(車検証)の写し

東京都制度融資との連携

大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都制度融資の各要件を満たす方については、東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。
詳細は以下で確認してください。

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お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159