大田区中小企業融資「団体事業資金」

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更新日:2019年4月1日

組合向けの運転資金、設備資金、転貸資金メニューです。
大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

大田区中小企業融資「団体事業資金」
あっせん対象 次の名号に該当する組合であること。

「共同事業運転資金」「共同事業設備資金」
(1)中小企業者を主たる構成員とすること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること。
(3)商工組合中央金庫の所属団体となりうること。(中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合、酒類業組合等およびその連合会)
(4)法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税及び事業税を完納していること。
(5)区内に主たる事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所又は主たる事業所を有すること。

「転貸資金」
(6)上記(1)から(4)の条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。
(7)転貸を受けようとする組合員が、区内に住所又は主たる事業所を有すること。
(8)転貸を受けようとする組合員が、納期到来分の住民税を完納していること。
(9)転貸を受けようとする組合員が、次の範囲内の中小企業者であること。
・製造業等 資本の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人又は従業員300人以下の法人、個人
・卸売業 資本の額若しくは出資の総額が1億円以下の法人又は従業員100人以下の法人、個人
・サービス業 資本の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の法人又は従業員100人以下の法人、個人
・小売業 資本の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の法人又は従業員50人以下の法人、個人
使途 (1)共同事業運転資金
(2)共同事業設備資金
(3)転貸資金
限度額 (1)共同事業運転資金 5,000万円
(2)共同事業設備資金 1億円
(3)転貸資金 5,000万円(ただし一組員あたり500万円)
小口資金はいずれも2,000万円
利率 (1)共同事業運転資金:固定金利1.5パーセント以下
(区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.2パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担はありません。)

(2)共同事業設備資金:固定金利1.5パーセント以下(返済期間が48か月を超える場合の固定金利は1.8パーセント以下)
(ア 返済期間が48か月以内の場合
 区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.2パーセント以下(小口資金は本人負担なし)となります。
イ 返済期間が48か月を超える場合
 区が支払利子の1.2パーセント(小口資金は1.4パーセント)を利子補給しますので、本人負担率は0.6パーセント(小口資金は0.4パーセント)以下となります。)

(3)転貸資金:固定金利1.5パーセント以下
(区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.2パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担はありません。)
返済期間 (1)共同事業運転資金:24か月以内(3か月以内の据置期間を含む)
(2)共同事業設備資金:120か月以内(12か月以内の据置期間を含む) 
(3)転貸資金:12か月以内(3か月以内の据置期間を含む) 
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
取扱金融機関との協議により、必要に応じて以下の方法から決めてください。
(1)信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です。)
(2)連帯保証人(代表者は必ず連帯保証人となります。)
(3)物的担保
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
受付時間 常時受付(月曜日から金曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、ただし年末年始、祝日を除く)
備考 取扱金融機関は商工組合中央金庫大森支店のみとなります。

お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
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