パンフレット「令和7年度大田区中小企業融資あっせん制度のご案内」を発行しました

ページ番号:322321227

更新日:2025年10月1日

令和7年10月1日時点の内容を掲載しています。

主な変更箇所について

(1)車両購入に関する注意点について(パンフレット該当9ページ)
 これまで車両購入の場合に融資あっせんの利用ができない装備の例として、「4WD、寒冷地仕様等」と記載しておりましたが、こちらの記載を削除いたしました。
 つきましては、「4WD」などの装備の種類だけを捉えてあっせん可否の判断はいたしませんが、引き続き、融資あっせんの可否にあたっては、車種・大きさ・業種での必要性・従業員数・見積金額・自家使用可能性等を総合的に勘案して決定いたします。よって、業務上必要ないと思われる装備や業務以外の自家使用可能性があると判断される場合には、あっせんの取り扱いができない場合があります。

(2)法定期限内に確定申告をしていることの確認について(パンフレット該当10ページ)
 提出書類の一つである「確定申告書の写し」については、税務署提出済みであることを確認するため、以下の取り扱いをいたします。
 ①電子申告の場合 これまでどおり受信通知(メール詳細)により確認
 ②書面申告の場合 税務署で取得できる納税証明書(その2)により確認(税務署収受印が押印されている場合それでも可)
 令和7年1月以降、税務署収受印の押なつが廃止されたことに伴い、書面申告の場合は希望者に配布されるリーフレットにより確認をしておりましたが、令和7年10月以降は上記②のとおりご準備いただきますようお願いいたします。

(3)建物の改修・修繕の設備資金申込みに係る必要書類について(パンフレット該当11ページ)
 店舗や工場、賃貸物件や従業員住宅等の建物自体の改修・修繕のための資金申込みについては、当該建築物が自己所有のもののみ対象としております。
 令和7年10月以降は以下の提出書類が必須となります。 
 ①建物の登記事項証明書の写し又は登記情報提供サービスで取得した不動産登記情報(全部事項記載に限る)
 ②建物の住居表示と地番表示がわかる地図(ブルーマップ等)

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