確定申告書等控えへの税務署収受日付印の押なつ廃止に伴う融資あっせん申込書提出時の取扱いについて

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更新日:2024年12月20日

 大田区中小企業融資あっせん制度では、あっせんの対象要件の一つとして「法定期限内に確定申告をしていること」を規定しており、申込書と共に確定申告書等の写しを提出いただき、税務署が押なつする収受日付印等によってその確認をしてまいりました。
 この度、国税庁より、令和7年1月以降は、書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わない旨の通知が発出されました
 これを踏まえ、融資あっせん申込時に提出いただく確定申告書等の写しについて、下記のとおり取扱いをいたします。

1 提出方法が電子申告(e-Tax)の事業者の方

 提出事実及び提出年月日が確認できる「受信通知(メール詳細)」を確定申告書等の写しと一緒に提出してください。

2 提出方法が書面申告の事業者の方

 以下のいずれかの方法により税務署への提出年月日入りの申告書を提出してください。

(1)確定申告書等の写しと税務署配布のリーフレットを一緒に提出

 税務署への確定申告書提出時に、希望者に配布されるリーフレット(今般の税務署での見直し内容と申告書等の提出事実の確認方法を案内するもの)に、申告書等を税務署が収受した「日付」や「税務署名」が印字されるので、そのリーフレットを確定申告書等の写しとともに提出してください。
 そのリーフレットに印字された「日付」を税務署受付日として扱うものとします。

(2)申告書等情報取得サービスを利用して税務署への提出年月日入りの申告書を提出

 所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について書面で提出している場合でも、パソコンやスマートフォンから、マイナンバーカードとe-Taxソフト(Web版)を使って「税務署への提出年月日入りの申告書」のPDFファイルを無料で取得することができます。そちらを印刷して提出してください。

(3)保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)による申告書の提出

 開示請求書に必要な事項を記載して税務署に提出することにより、税務署に提出した申告書(税務署への提出年月日入り)の閲覧や写しの交付等の開示を受けることができます。開示を受けた申告書(提出年月日入り)の写しを提出してください。
 なお、開示の手続きには手数料が必要となり、申請から写しの交付まで1か月程度の時間を要します。また、法人の申告書には利用できませんのでご注意ください。

国税庁ホームページへのリンク

 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止に関する内容や、申告書等情報取得サービス、開示請求手続き等の詳細については、国税庁ホームページよりご確認ください。

お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(大田区産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159